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天王寺区教育会議開催要綱

2019年7月1日

ページ番号:317575

制定 平成27年7月1日

直近改正 令和元年7月1日

 

(目的)

第1条 この要綱は、教育委員会事務局天王寺区担当教育次長(以下「区担当教育次長」という。)が、その所管に属する教育の振興に係る施策及び事業並びにこれに関連する分野の施策及び事業(天王寺区長又は天王寺区シティ・マネージャーの所管に属する施策及び事業で、区担当教育次長の所管に属する施策及び事業と関連するものを含む。以下「所管施策等」という。)について、その立案段階から保護者及び地域住民等の意見を把握し適宜これを反映させるとともに、その実績及び成果の評価に関し意見を聴くための会議の設置及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 

(区政会議との関係)

第2条 区担当教育次長は、必要に応じ、会議において所管施策等に関する区政会議の委員の意見を報告し、又は会議における意見を区政会議において報告するなど、双方の会議における意見が相互に議論に反映されるよう配慮するものとする。

 

(委員)

第3条 天王寺区教育会議委員(以下「委員」という。)は、会議において所管施策等に関して意見を述べるものとする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから区担当教育次長が選定する。

⑴ 保護者(大阪市立学校設置条例(昭和39年大阪市条例第57号)に規定する本区の区域内に存する小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒の親権を行う者をいう。)

⑵ 地域住民(本区の区域内に住所を有する者をいう。)

⑶ 区政会議の委員

⑷ 教育の振興に関する識見を有する者

⑸ 前4号に掲げるもののほか、区担当教育次長が適当と認める者

3 委員の選定方法は、区担当教育次長が別に定める。なお、委員の選定に当たっては、本区における教育の振興に識見を有する人材を含めるものとし、前項第1号及び第2号に掲げる者は、学校協議会(大阪市立学校活性化条例(平成24年大阪市条例第86号)第9条第1項の規定により設置される協議会をいう。)の委員とする。

4 委員数は、20人程度とする。

5 委員が欠けたときは、区担当教育次長は新たに委員を選定することができる。

6 委員の任期(第1項に規定する業務を行う期間をいう。以下同じ。)は、選定の日から2年とする。

7 第5項の規定により新たに選定された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 委員は、連続して3回以上選定されることができない。

9 委員には、報奨金その他の業務の対価を支払わないものとする。

10 区担当教育次長は、次のいずれかに該当することとなったときは、委員を解任することができるものとする。 

⑴ 委員が心身の故障のため委員としての業務の執行ができないと区担当教育次長が認めるとき

⑵ 委員が会議の場において又は委員の名において、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもって、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもって、次のアからオまでに掲げる行為をしたとき

ア 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘する行為

イ 署名運動

ウ 寄付金その他の金品の募集又は配布

エ 会場での文書、図画、音盤又は形象の作成、回覧、配布、朗読又は掲示その他会場の施設の利用

オ 政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものの着用、表示、制作又は配布

⑶ 第2項第1号及び第2号の規定により選定された委員が、本区民でなくなったとき又は学校協議会の委員でなくなったとき

⑷ 第2項第3号の規定により選定された委員が、区政会議の委員でなくなったとき

⑸ 前4号に掲げるもののほか、委員がその適格性を欠くと区担当教育次長が認めるとき

 

(委員の意見を求める事項)

第4条 区担当教育次長が会議において委員の意見を求める事項は、次に掲げるものとする。

⑴ 所管施策等に関する計画及び方針に関する事項

⑵ 所管施策等のうち主なものの実績及び成果の評価に関する事項

⑶ 上記のほか、区担当教育次長が、所管施策等に関し必要と認める事項

2 区担当教育次長は、委員からの意見聴取の参考とするため、委員の意見を求める事項に識見の豊富な者を、関係人として出席を求めることができる。

 

(招集)

第5条 会議は、区担当教育次長が招集する。

2 区担当教育次長は、各年度において、少なくとも2回会議を開催するものとする。

 

(会議の公開)

第6条 会議は、公開で行う。ただし、大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)第7条に規定する非公開情報を取り扱うとき、公開することにより円滑な議事運営が著しく阻害され会議の目的が達成できないと認められるときその他公益上必要があると認められるときは、公開しないことができる。

 

(会議内容の公表)

第7条 区担当教育次長は、会議の開催の都度、議事要旨を作成し、教育長に報告するとともに、ホームページに公表しなければならない。

2 前項の議事要旨には、次に掲げる事項を記載し、会議において配布された資料(以下「配布資料」という。)を添付するものとする。ただし、前条の規定により会議が公開されなかったものについては、記載又は添付をしないものとする。

⑴ 開催の日時及び場所

⑵ 出席した者の氏名

⑶ 委員に意見を求めた事項及びその意見の内容

 

(庶務等)

第8条 会議の庶務は、天王寺区教育担当課長及びその所属員が処理する。

2 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関する事項は、委員に意見を求めたうえで、区担当教育次長が定める。

 

附 則

この要綱は、平成27年7月1日から施行する。

附 則

この要綱は、令和元年7月1日から施行する。

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大阪市天王寺区役所 市民協働課教育文化グループ

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電話:06-6774-9743

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