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大阪市天王寺区学校体育施設開放事業実施要綱

2023年12月13日

ページ番号:372890

制定 平成25年4月1日
直近改正 令和2年12月1日

(目的)
第1条 この要綱は、スポーツ基本法第13条第1項の規定により、大阪市立の小学校及び中学校の体育施設を、学校教育に支障のない範囲において地域に開放し、地域住民に継続的にスポーツ活動の場や機会を提供するとともに、地域住民による自主的、主体的な運営や活動の推進を図ることにより、住民の健康・体力の維持増進、生涯スポーツの振興、生活の質の向上に寄与することを目的として実施する学校体育施設開放事業(以下「開放事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業主体等)
第2条 開放事業は、大阪市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職務権限に属する事務として、天王寺区長(以下「区長」という。)の補助執行により実施し、施設の開放を行う学校(以下「開放校」という。)ごとに設置する学校体育施設開放事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)に運営を委託する。
2 区長は、運営委員会と調整の上、連絡調整や事業経費の負担等、必要に応じた支援を行う。
3 開放校の学校長は、開放事業の実施に当たり、必要に応じ運営委員会に対して指導・助言を行う。

(事業内容)
第3条 開放事業の内容は、次の各号とする。
(1) 事業目的に基づき、公平及び平等に施設の利用調整を行うこと
(2) 施設の利用について、広く地域住民に周知を図ること
(3) その他目的を達成するために必要な事業

(開放事業の対象となる施設)
第4条 開放事業の対象となる施設は、開放校の運動場、体育館(講堂を含む。)及び格技室(武道場)等の施設とし、開放校とその施設は、当該学校長の意見を聞き、区長及び教育委員会が別表第1に定める。

(開放日時)
第5条 開放日時については、学校教育に支障のない範囲で運営委員会と当該学校長と協議の上、学校長が決定する。協議にあたっては、特に近隣の住民に迷惑が掛からないよう十分に配慮すること。

(利用者等)
第6条 開放校の利用者及び利用団体(以下「利用者等」という。)は、原則として校区内の住民並びに校区内の住民を主たる構成者とする団体とする。ただし、次の各号に該当する場合はこの限りでない。
(1) 総合型地域スポーツクラブの活動等
(2) 近隣の開放校では実施していない種目が、当該開放校にある場合の当該種目への参加
(3) 校区を越えた利用者等の相互交流
  
2 次の各号に該当する利用者等の利用は認めない。運営委員会はその事実が判明した時点で利用を差し止める。
(1) 営利を目的とするもの
(2) 公序良俗を乱すおそれのあるもの
(3) 建物又は付属設備を損傷するおそれのあるもの
(4) 政治又は宗教的目的があるもの
(5) その他管理上支障があるもの

(利用者等の責務)
第7条 利用に際しては、本要綱及び別に定める大阪市天王寺区学校体育施設開放事業実施手引き(以下「手引き」という。)等を遵守した上で、利用者等による自主管理とする。
2 利用者等は、開放校の施設・設備を故意又は過失により破損若しくは亡失したときは弁償の責任を負うものとする。
3 利用者等は、常に安全に留意し、利用に際して生じた一切の事故につき、その責を負うものとする。

(施設の管理責任)
第8条 開放事業に伴う施設の管理については、当該学校長は、学校施設管理者としての責任は負わないものとし、区長及び教育委員会が責任を負う。ただし、開放事業に伴う利用者等の事故及び利用者等による施設の破損又は亡失等については、利用者等の責とする。

(運営委員会)
第9条 運営委員会は、本要綱及び手引きに基づき開放事業の運営を行う。
2 開放校の運営委員会は、PTA、地域振興会、体育厚生・スポーツ推進協議会等の地域関係団体並びに総合型地域スポーツクラブの代表者、利用団体の互選による利用団体代表者等地域の実情に応じて構成する。
3 運営委員会には、地域のスポーツ推進のため、大阪市スポーツ推進委員を含めなければならない。
4 運営委員会は、委員長、会計責任者、監事又は会計監査、その他役員若干名を置き、その構成を区長へ報告しなければならない。
5 委員長は、互選により選出する。
6 委員長は運営委員会を代表し、会務を統括する。会計責任者は会計事務を処理する。監事又は会計監査は運営委員会の経理を監査する。
7 第4項による役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

(運営委員会の業務)
第10条 運営委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 運営委員会要綱及び利用者の心得等運営規則の制定及び改廃に関すること
(2) 本要綱及び手引き並びに運営委員会要綱及び利用者の心得等運営規則を利用者に遵守させること
(3) 事業計画の立案及びその実施に関すること
(4) 利用者等及び在校児童並びに生徒の安全に関すること
(5) 利用の促進と利用調整に関すること
(6) 事業運営に係る事務手続に関すること
(7) 物品の管理に関すること
(8) 利用者等の自主管理に関すること
(9) その他事業の運営に必要な事項に関すること
2 運営委員会は、開放事業の運営にあたり次の各号に留意することとする。
(1) 意思決定にあたって透明性を確保すること
(2) 経費執行及び会計処理の透明性を確保すること
3 運営委員会は、事業計画書を提出し、その事業計画書に基づき事業の実施を行わなければならない。
4 第1項に規定する業務を実施するに当たり、区長及び教育委員会は、運営委員会に対して必要な指導をすることができる。

(運営委員会の運営経費)
第11条 運営委員会が業務を遂行する上で要する運営経費については、事業委託金を予算の範囲に応じて区長が支出する。
2 前項に規定する事業委託金の支出は、運営委員会の運営及び開放校の施設維持のために必要と認められる別表第2に定める経費とする。
3 第1項に規定する事業委託金については、業務終了後速やかに、区長に領収書の写しを添付の上、精算報告及び実績報告をしなければならない。
4 運営委員会が本事業の管理運営をより効果的に行うために必要とみなした運営経費は、利用者等の理解を得て、利用者等に負担を求めることができる。なお、負担を求める必要性の有無及び負担額は運営委員会で定める。
5 運営委員会が前項による負担を求めた場合は、利用者等に求めた負担に対する運営経費の収支状況について、決算報告書により利用者等に報告しなければならない。

(関係書類の整備)
第12条 運営委員会は、事業委託金に係る経費の収支を明らかにした書類を常に整備し、当該年度に属する3月31日の翌日から5年間保存しなければならない。

(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、区長及び教育委員会が別に定める。

 附 則  この要綱は、平成25年4月1日から施行する
 附 則  この要綱は、平成28年9月1日から施行する
 附 則  この要綱は、令和2年12月1日から施行する

別表

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