子どものための見守り及び街頭犯罪対策用カメラの運用管理に関する要領
2024年11月28日
ページ番号:433714
第1条(趣旨)
第2条(用語の定義)
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 見守りカメラ 子どもや女性等に対する犯罪抑止のために市民局が設置し天王寺区が運用管理する無線通信式防犯カメラをいう。
- 区設置カメラ 子どもや女性等に対する犯罪抑止や街頭犯罪対策用として天王寺区が設置し運用管理する無線通信式防犯カメラ及びSDカード式防犯カメラをいう。
- 画像 見守りカメラ及び区設置カメラにより撮影及び録画された映像情報をいう。
- 専用パソコン 無線通信により画像を閲覧及び抽出することができる機能を有する電子計算機をいう。
第3条(設置目的)
第4条(管理責任者等の設置)
2 管理責任者は、天王寺区役所市民協働課長とし、次の各号に掲げる事務を担任する。
- 見守りカメラ等の運用管理に関すること
- 捜査機関等に対する画像の提供に関すること
3 管理責任者は、見守りカメラ等の運用管理を行わせるための取扱担当者(以下「取扱担当者」という。)を、必要に応じて指定することができる。ただし、取扱担当者は、管理責任者からの指示がなければ、見守りカメラ等の運用管理を行ってはならない。
第5条(画像の取扱い)
2 画像の取扱いは、管理責任者が行うこととする。
3 画像の保存期間は、原則として録画日の翌日から起算して7日間程度とする。ただし、犯罪抑止等のため管理責任者が特に必要と認めるときは、その期間を延長することができる。
4 前項に定める保存期間を経過した画像は、原則として新たな画像を上書きする方法により消去するものとする。
5 画像は、原則、撮影時のまま保管し加工してはならない。ただし、第6条及び第7条に基づいて画像を提供する場合は除く。
第6条(画像の提供の制限)
管理責任者は、設置目的の範囲内でのみ画像の閲覧及び抽出を行うこととし、原則として第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、画像を提供することができる。
- 法令又は条例(以下「法令等」という。)に基づく手続きにより照会等を受けた場合
- 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
- 特定の個人が識別することができる画像で、本人の同意がある場合又は本人に提供する場合
第7条(画像の提供)
2 管理責任者は、前項の規定による承認を行った場合は、画像管理台帳(第1号様式)に必要な事項を記録のうえ、抽出した画像を提供する。
第8条(警察署による閲覧及び抽出申請等の特例)
2 第7条第2項の規定は、協定を締結した警察署への画像の提供の場合に準用する。
3 管理責任者は、警察署と協定を締結する場合は、当該協定に提供した画像の適正な取扱いについて規定するものとする。
4 管理責任者は、協定に定めた適正な取扱いがなされていないと認めた場合に、当該協定を締結した警察署に対し、是正措置を求める旨を規定するものとする。
第9条(苦情等への対応)
第10条(設置場所の表示)
見守りカメラ及び区設置カメラの設置場所には、市民が見守りカメラ及び区設置カメラを認識することができるよう、表示板等を掲示するものとする。
第11条(守秘義務)
第12条(専用パソコンの保管等)
2 管理責任者は、協定を締結した警察署において使用する専用パソコンの保管状況等について把握することとする。
附則
附則
附則
この要領は、令和4年4月1日から施行する。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市天王寺区役所 市民協働課安全まちづくりグループ
〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所3階)
電話:06-6774-9899
ファックス:06-6774-9692