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子どものための見守り及び街頭犯罪対策用カメラの運用管理に関する要領

2020年4月1日

ページ番号:433714

第1条(趣旨)

この要領は、市民局が設置し天王寺区が運用管理する無線通信式防犯カメラ(以下「見守りカメラ」という。)、天王寺区が設置し運用管理する無線通信式防犯カメラ及びSDカード式防犯カメラ(以下「区設置カメラ」という。)に関して、適正に運用管理を行う上で必要な事項を定めることにより、市民の権利利益を保護するとともに、安全で安心なまちづくりをめざすことを目的とする。

第2条(用語の定義)

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 見守りカメラ 子どもや女性等に対する犯罪抑止のために市民局が設置し天王寺区が運用管理する無線通信式防犯カメラをいう。
  2. 区設置カメラ 子どもや女性等に対する犯罪抑止や街頭犯罪対策用として天王寺区が設置し運用管理する無線通信式防犯カメラ及びSDカード式防犯カメラをいう。
  3. 画像 見守りカメラ及び区設置カメラにより撮影及び録画された映像情報をいう。
  4. 専用パソコン 無線通信により画像を閲覧及び抽出することができる機能を有する電子計算機をいう。

第3条(設置目的)

見守りカメラ及び区設置カメラは、子どもや女性等に対する犯罪を抑止することを目的として設置する。

第4条(管理責任者等の設置)

見守りカメラ、区設置カメラ、市民局が天王寺区に提供する専用パソコン及び画像(以下「見守りカメラ等」という。)の適正な運用管理に係る責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。

2 管理責任者は、天王寺区役所市民協働課長とし、次の各号に掲げる事務を担任する。

  1. 見守りカメラ等の運用管理に関すること
  2. 捜査機関等に対する画像の提供に関すること

3 管理責任者は、見守りカメラ等の運用管理を行わせるための取扱担当者(以下「取扱担当者」という。)を、必要に応じて指定することができる。ただし、取扱担当者は、管理責任者からの指示がなければ、見守りカメラ等の運用管理を行ってはならない。

第5条(画像の取扱い)

管理責任者は、大阪市個人情報保護条例及び実施機関が取り扱う個人情報の保護に関する事務取扱要綱その他関係法令等に基づき、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 画像の取扱いは、管理責任者が行うこととする。

3 画像の保存期間は、原則として録画日の翌日から起算して7日間程度とする。ただし、犯罪抑止等のため管理責任者が特に必要と認めるときは、その期間を延長することができる。

4 前項に定める保存期間を経過した画像は、原則として新たな画像を上書きする方法により消去するものとする。

5 画像は、原則、撮影時のまま保管し加工してはならない。ただし、第6条及び第7条に基づいて画像を提供する場合は除く。

第6条(画像の提供の制限)

管理責任者は、設置目的の範囲内でのみ画像の閲覧及び抽出を行うこととし、原則として第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、画像を提供することができる。

  1. 法令又は条例(以下「法令等」という。)に基づく手続きにより照会等を受けた場合
  2. 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
  3. 特定の個人が識別することができる画像で、本人の同意がある場合又は本人に提供する場合

第7条(画像の提供)

管理責任者は、画像の提供の依頼を受けた場合は、事前に、利用目的、根拠法令等、対象となる見守りカメラ及び区設置カメラの設置場所並びに画像の日時その他必要な事項を記載した書面の提出を求めることとし、前条各号に定める場合に限って、画像の提供を承認する。

2 管理責任者は、前項の規定による承認を行った場合は、画像管理台帳(第1号様式)に必要な事項を記録のうえ、抽出した画像を提供する。

第8条(警察署による閲覧及び抽出申請等の特例)

天王寺区役所と天王寺警察署において、子どものための見守りカメラの運用管理に関する協定書(以下「協定」という。)を締結している場合は、第5条第2項及び第7条の規定にかかわらず、当該協定の定めるところとする。

2 第7条第2項の規定は、協定を締結した警察署への画像の提供の場合に準用する。

3 管理責任者は、警察署と協定を締結する場合は、当該協定に提供した画像の適正な取扱いについて規定するものとする。

4 管理責任者は、協定に定めた適正な取扱いがなされていないと認めた場合に、当該協定を締結した警察署に対し、是正措置を求める旨を規定するものとする。

第9条(苦情等への対応)

管理責任者は、見守りカメラ及び区設置カメラに関する苦情に関し、迅速かつ適切な対応を行うものとする。

第10条(設置場所の表示)

見守りカメラ及び区設置カメラの設置場所には、市民が見守りカメラ及び区設置カメラを認識することができるよう、表示板等を掲示するものとする。

第11条(守秘義務)

管理責任者及び取扱担当者は見守りカメラ等の取扱いにより知り得た情報は、これを漏らしてはならない。その職を終えた後も同様とする。

第12条(専用パソコンの保管等)

管理責任者は、区役所において使用する専用パソコンを施錠設備がある保管庫その他適切な場所において保管し、紛失、盗難、破損等の事故を防止するための対策を講ずるものとする。

2 管理責任者は、協定を締結した警察署において使用する専用パソコンの保管状況等について把握することとする。

附則

この要領は、平成30年3月15日から施行する。

附則

この要領は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要領は、令和4年4月1日から施行する。

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大阪市天王寺区役所 市民協働課安全まちづくりグループ

〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所3階)

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ファックス:06-6774-9692

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