天王寺区住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策会議開催要綱
2020年5月1日
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(目的)
第1条 住居における物品等の堆積により不良な状態の生じている事案に対して、関係する機関・関係者が集まり、その解決方策の検討や連絡調整等を行うため、天王寺区住居における物品等の堆積による不良な状態の適正化対策会議(以下「対策会議」という。)を開催する。
(組織)
第2条 対策会議は、座長及び構成員で組織する。
2 座長は天王寺区長(以下、「区長」という。)をもって充てる。
3 対策会議の構成員は、別表1に掲げる機関の長とする。
4 座長は、別表1に掲げる者のほか、事案に応じて必要な関係者を構成員とすることができる。
(会議の開催)
第3条 対策会議は、事案ごとに座長が必要な構成員を招集して開催する。
2 座長は、必要があると認めるときは、構成員以外の関係者の出席を求めることができる。
3 対策会議は、再発防止に向けた対応も視野に入れ、堆積者への対話と説得に十分留意して検討、調整等を行うものとする。
(専門家の出席)
第4条 座長は、必要があると認めるときは、構成員以外に、法律や医療等に関する専門家を出席させ、その意見又は説明を聞くことができる。
2 前項の規定による専門家の意見又は説明を聞いたときは、座長はこれを十分に勘案して議事を進めるものとする。
(実務者会議の設置)
第5条 対策会議における協議内容の円滑な推進並びに事案の速やかな処理を図るため、対策会議の下に実務担当者で組織する実務者会議を設置する。
2 実務者会議は別表2に掲げる機関の実務担当者を構成員とする。
3 実務者会議の座長は、天王寺区役所事業戦略担当課長をもって充てる。
4 実務者会議は、実務者会議の座長が必要な構成員を招集して開催する。
5 実務者会議の座長は、別表2に掲げる者のほか、事案に応じて必要な関係者の出席を求めることができる。
(守秘義務)
第6条 対策会議並びに実務者会議の構成員は、正当な理由なく、知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。
(事務局)
第7条 対策会議並びに実務者会議に係る庶務は、天王寺区役所企画総務課(事業戦略室)において処理する。
(施行の細目)
第8条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の開催に関し必要な事項は、区長が定める。
附 則 この要綱は、平成28年3月31日から施行する。
附 則 この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
別表1
天王寺区役所
天王寺区保健福祉センター
環境局 中部環境事業センター
建設局 田島工営所
天王寺消防署
天王寺区社会福祉協議会
天王寺区地域包括支援センター
別表2
天王寺区役所 企画総務課(事業戦略室)
天王寺区役所 市民協働課
天王寺区役所 保健福祉課
環境局 中部環境事業センター
建設局 田島工営所
天王寺消防署
天王寺区社会福祉協議会
天王寺区地域包括支援センター
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