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天王寺区区政推進基金事業実施要綱

2023年11月1日

ページ番号:466436

制定 平成25年4月1日
直近改正 令和5年11月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、天王寺区において、大阪市区政推進基金(以下「基金」という。)を財源として実施する事業(以下「基金充当事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(基金充当事業)
第2条 天王寺区において、基金充当事業は、大阪市区政推進基金条例(平成25年大阪市条例第69号)第1条に基づき、天王寺区のめざす将来像の実現に向けた施策の推進その他区のまちづくりに係る次の各号に掲げる事業のうち、天王寺区長(以下、「区長」という。)が、本市の他の施策との整合性に配慮したうえで、区の特性に適合し、かつ、区域の活性化及び特色ある区域づくりに資すると認める事業とする。
(1)子育て・教育に関する事業
(2)地域福祉に関する事業
(3)防災・防犯、まちの安全に関する事業
(4)歴史文化・まちの魅力発信に関する事業
(5)活力ある地域社会づくりに関する事業
(6)区民の健康づくりに関する事業
(7)快適で親しまれる区庁舎等整備事業
(8)その他区長が区のまちづくりに係る施策に関して必要と認める事業
(9)天王寺区制100周年関連

(寄附金の申込み)
第3条 前条に定める事業に寄附をしようとする者は、申込書(様式第1号)により、寄附金を申込むものとする。

(市民局長との協議)
第4条 区長は、基金を事業の財源に充当しようとするときは、市民局長と事前に協議するものとする。

(基金充当事業の広報)
第5条 区長は、基金充当事業の概要を区民等に広く広報し、寄附金を募集するとともに、事業の実施後には、検証の結果を広報し、区民の意見の聴取に努めるものとする。

(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附則
この改正規定は、平成31年4月1日から施行する。

附則
この改正規定は、令和4年9月1日から施行する。

附則
この改正規定は、令和5年11月1日から施行する。

第3条関係 申込書(様式第1号)

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〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所6階)

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