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天王寺区教育会議傍聴要領

2019年9月1日

ページ番号:479553

制定 令和元年9月1日

 

(趣旨)

第1条 この要領は、天王寺区教育会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(傍聴の手続)

第2条 傍聴を認める定員は10名とする。

2 会議を傍聴しようとする者は、受付を済ませ、職員の指示に従い入室しなければならない。

3 傍聴の受付は、会議開始予定時刻の30分前から先着順で行い、会議開始予定時刻の5分前又は定員になり次第受付を終了する。

4 受付開始時において定員を超えている場合は、くじにより傍聴者を決定する。

 

(傍聴者の遵守事項)

第3条 傍聴者は、会場においては次に掲げる事項を遵守し、静かに傍聴しなければならない。

⑴ はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用しないこと

⑵ 危険物、ビラ、プラカード、旗等を持ち込まないこと

⑶ 喫食、飲酒又は喫煙をしないこと

⑷ みだりに傍聴席を離れないこと

⑸ 携帯電話等は電源を切るかマナーモードに設定し、通話に使用しないこと

⑹ 写真撮影、録画及び録音は行わないこと

⑺ 発言、拍手、その他の方法により公然と賛否若しくは意見を表明しないこと。又は質問を行わないこと

⑻ 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、又は会議の支障となるような行為をしないこと

 

(会議の秩序維持)

第4条 傍聴者は、会場においては職員の指示に従わなければならない。

2 傍聴者がこの要領に違反したときは、これを注意し、なおこれに従わないときは、その者に退場を命じることができる。

 

(報道機関の特例)

第5条 報道機関の傍聴は、記者席を設けるものとする。

 

(補足)

第6条 この要領に定めのない事項については、教育委員会事務局天王寺区担当教育次長が定める。

 

附 則

この要領は、令和元年9月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市天王寺区役所 市民協働課教育文化グループ

〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所3階)

電話:06-6774-9743

ファックス:06-6774-9692

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