天王寺区教育会議傍聴要領
2019年9月1日
ページ番号:479553
制定 令和元年9月1日
(趣旨)
第1条 この要領は、天王寺区教育会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 傍聴を認める定員は10名とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、受付を済ませ、職員の指示に従い入室しなければならない。
3 傍聴の受付は、会議開始予定時刻の30分前から先着順で行い、会議開始予定時刻の5分前又は定員になり次第受付を終了する。
4 受付開始時において定員を超えている場合は、くじにより傍聴者を決定する。
(傍聴者の遵守事項)
第3条 傍聴者は、会場においては次に掲げる事項を遵守し、静かに傍聴しなければならない。
⑴ はち巻き、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用しないこと
⑵ 危険物、ビラ、プラカード、旗等を持ち込まないこと
⑶ 喫食、飲酒又は喫煙をしないこと
⑷ みだりに傍聴席を離れないこと
⑸ 携帯電話等は電源を切るかマナーモードに設定し、通話に使用しないこと
⑹ 写真撮影、録画及び録音は行わないこと
⑺ 発言、拍手、その他の方法により公然と賛否若しくは意見を表明しないこと。又は質問を行わないこと
⑻ 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し、又は会議の支障となるような行為をしないこと
(会議の秩序維持)
第4条 傍聴者は、会場においては職員の指示に従わなければならない。
2 傍聴者がこの要領に違反したときは、これを注意し、なおこれに従わないときは、その者に退場を命じることができる。
(報道機関の特例)
第5条 報道機関の傍聴は、記者席を設けるものとする。
(補足)
第6条 この要領に定めのない事項については、教育委員会事務局天王寺区担当教育次長が定める。
附 則
この要領は、令和元年9月1日から施行する。
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