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「真田丸復元ジオラマ」の貸出に関する要綱

2022年2月1日

ページ番号:501817

制定 平成28年5月23日

直近改正 令和4年2月1日

 

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市天王寺区役所(以下「当区」という。)所有の真田丸復元ジオラマ(以下「ジオラマ」という。)の貸出に関し、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において、使用する用語について、次のとおり定義する。

(1)ジオラマとは、当区が所有するもので、ジオラマ、アクリルケース、設置台、銘板及び説明パネルとする。

(2)当区を代表する者とは、大阪市天王寺区長(以下「区長」という。)とする。

 

(貸出期間)

第3条 搬出日から返却日を含めて、30日以内とする。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。

 

(貸出の申込み)

第4条 ジオラマの貸出を希望する者(以下「申込者」という。)は、「真田丸復元ジオラマ」貸出申込及び貸付料免除申請書(様式1)(DOCX形式, 18.83KB)を区長に提出しなければならない。

2 前項の申込みは、搬出日の3ヶ月前から2週間前までの間、受け付ける。受付開始日が休日等の場合は、その翌日を受付開始日とする。

ただし、区長が必要と認める場合はこの限りではない。

3 申込みは持参・郵送・ファックス・メールのいずれかで受け付ける。なお、持参する場合の受付時間は、平日の午前9時から午後5時30分までとする。

4 申込みの受付は原則として先着順で行うこととし、同一日に複数の申込みがあり、貸出希望期間が重複する場合は、天王寺区民又は天王寺区内に拠点をおく団体の申込みを優先する。

 

(貸出承認)

第5条 区長は、前条の規定による申込みがあった場合、その内容が天王寺区の歴史・文化等の観光的魅力や、天王寺区への誘客及び地域のにぎわい創出につながり、かつ、次の各号に該当する場合を除き、ジオラマの貸出を承認する。

(1)当区でジオラマを使用、もしくは既に貸出が決定しているとき

(2)申込者が大阪市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者で構成される団体等に該当するとき

(3)大阪市暴力団排除条例第2条1号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められるとき

(4)ジオラマに改造や損傷が加えられるおそれがあるとき

(5)営業活動や収益事業の目的のために利用されるおそれがあるとき、又は特定の商品や物品等の販売・頒布、特定のサービスの利用促進を図るために利用されるおそれがあるとき。ただし、区長が天王寺区のイメージアップにつながると判断する場合はこの限りではない

(6)法令や公序良俗に反するおそれがあるとき

(7)特定の政治活動又は宗教活動に利用されるおそれがあるとき

(8)特定の個人又は団体等の売名に利用されるおそれがあるとき

(9)反社会的な活動など、天王寺区及びジオラマのイメージを損なうおそれがあるとき

(10)前各号に掲げる場合のほか、区長がジオラマの貸出を不適当と認めるとき

2 区長は、前項の規定に基づき貸出を承認した場合は、「真田丸復元ジオラマ」貸出承認通知書(様式2)(以下「通知書」という。)により、申込者に通知する。また、貸出承認をしなかった場合においては、その理由を明記した書面により申込者に通知する。

3 区長は、貸出の承認にあたって、条件を加えることができる。

 

(貸付料)

第6条 貸出の承認を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸出期間1日あたり、26,664円(月額・税抜)を貸出月の暦日数で割り、円未満を切り捨てた金額に消費税を掛け、円未満を切り捨てた金額(有料の催し物を行う場合にあたっては、算定した貸付料に1.5を乗じて得た額)の貸付料を当区が発行する納付書により、指定期日までに一括納入すること。

2 既納の貸付料は、還付しない。ただし、第14条第1項(1)に掲げる場合を除く。

3 前項ただし書による場合の還付額は、貸出前にあっては既納料金の全額とし、貸出後にあっては既納料金から貸出日数に日割額を乗じて得た額を差し引いた残額とする。

4 区長の指定する期限までに貸付料の納付がない場合は、区長は貸出の承認を取り消すことができる。当区は、貸出承認を取り消したことにより、借受人に生じた損失について、一切の責任を負わない。

 

(貸付料の免除)

第7条 前条第1項にかかる貸付料は、以下の場合は免除することができ、その承認は通知書により区長が行う。

(1)国又は地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するとき

(2)その他、区長が認めるとき

 

(運搬等)

第8条 借受人は、自らの負担及び責任で搬送手段を用意すること。展示場所及び返却場所については通知書により区長が指定する。

 

(運搬時の立会い)

第9条 当区は貸出に際し、通知書により区長が指定する展示場所及び返却場所で立会いを行う。立会いを行う時間は、平日の午前9時から午後5時30分までとする。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。

 

(貸出上の遵守事項)

第10条 ジオラマの借受人は、次の事項を遵守しなければならない。

(1)当区のジオラマであることを明示すること

(2)承認された用途のみに使用し、通知書及びこの要綱に記載の内容について従うこと

(3)ジオラマの改造をしないこと

(4)反社会的な活動など、天王寺区及びジオラマに関するイメージを損なうような使用をしないこと

(5)ジオラマは丁寧に取り扱うこと。また、屋内展示を原則とし、直射日光を避け、見物人がジオラマに直接手を触れないように展示すること

(6)ジオラマの展示による事故等が起きないよう管理を行うこと

(7)万一、事故が起こった際は、直ちに当区へ連絡を行うとともに、借受人の責任と負担により誠意をもって対応すること

(8)貸出期間内に破損、汚損及び滅失等があった場合は、直ちに当区に連絡のうえ対応を協議し、速やかに借受人の責任と負担により、貸出前の状態に復旧させること

(9)ジオラマの貸出期限までに当区の指定する場所に返却すること

(10)借受人は、ジオラマを第三者に転貸してはならない

(11)ジオラマに対し、質権、抵当権、譲渡担保権ならびに当区の権利の行使を制限する一切の権利を設定してはならない

 

(著作権)

第11条 ジオラマの著作権は当区に帰属する。

2 借受人がジオラマの写真・映像の使用を希望する場合は事前に当区に連絡のうえ、承認を受けること。

 

(貸出状況の報告)

第12条 借受人は、使用状況について、ジオラマ返却日から1週間以内に写真、ポスター、ちらし等を用いて、使用実績を当区に提出しなければならない。

 

(疑義があった場合の対応)

第13条 貸出申込書に関し疑義があるとき、その他ジオラマの貸出について疑義が生じたときは、借受人は、当区の指示に従わなければならない。

 

(貸出承認の取消し)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合は、貸出承認を取り消す。

(1)当区もしくは公用又は公共用のために必要とする場合

(2)偽りその他不正な手段により承認を受けた事実が明らかになったとき

(3)ジオラマの貸出がこの要綱及び承認した内容に反すると認めるとき

(4)当区の管理又は運営に支障があると認められるとき

(5)第5条第1項(2)から(10)のいずれかに該当する事項が発覚したとき

2 当区は、貸出承認を取り消したことにより、借受人に生じた損失について、一切の責任を負わない。

 

(免責事項)

第15条 当区は、ジオラマの貸出に際して発生した、借受人の損害の一切の責任を負わない。また、借受人が第三者に与えた損害の一切の責任を負わないものとし、借受人が責任をもって解決すること。

 

(施行の細目)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。

附則

この要綱は、平成28年5月23日から施行する。

附則

この要綱は、令和4年2月1日より施行する。

 

様式

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