天王寺区ケース診断会議開催要領
2024年11月13日
ページ番号:527108
- 目的
ケース診断会議は生活保護制度における被保護世帯等の援助、支援において、複雑で困難な判断を要するケース及び保護適用の要件に疑義のあるケース等を組織的に審査、検討し、適正な保護の実施に資するとともに、自立の推進を図ることを目的とする。 - 実施主体・構成
ケース診断会議の実施主体は、天王寺区保健福祉センター保健福祉課であり、保健・生活支援担当課長、査察指導員、担当ケースワーカーの他、必要に応じて、関係職員及び就労支援相談員、嘱託医等をもって構成する。 - 対象ケース
ケース診断会議の対象は、次の中から、査察指導員、受付面接担当係長及び担当ケースワーカーが選定するものとする。
(1) 保護の相談・申請・開始段階において判断が必要と思われるケース
(2) 生活保護法第27条による指導及び指示が必要と思われるケース
(3) 費用返還決定について協議が必要なケース
(ア) 生活保護法第78条による徴収を決定するとき
(イ) 生活保護法第63条による返還を決定するもののうち、返還金の見込み額が10万円以上のとき、もしくは返還金の一部または全部を免除するとき
(4) 転居に伴い、敷金等、移送費の一時扶助の妥当性について判断が必要なケース
(5) 動産、不動産等の資産保有の妥当性について判断が必要なケース
(6) 保護の停廃止について判断が必要と思われるケース
(7) その他必要と思われるケース - 会議の開催及び進行
ケース診断会議は必要がある時に随時開催し、次のとおりの手順で行う。
(1) 会議を開催しようとする者(以下「開催者」とする。)は事前に「ケース診断会議票」を作成のうえ、参考資料とともに必要部数を用意する。
(2) 議事進行は当該ケースを担当する査察指導員が行い、開催者が検討事項の説明を行う。
(3) 検討結果は参加者の合議により組織的に協議検討して決定する。開催者は「ケース診断会議開催記録簿」に開催日、当該ケース氏名、検討事項等を記録する。
(4) 開催者は、ケース診断会議の内容を「ケース診断会議記録票」に記入し、保護記録に編綴のうえ、会議後速やかに決裁を受ける。 - 附則
この要領は、平成26年6月1日から施行する。
この要領は、平成27年11月18日から施行する。
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