大阪市立天王寺区民センター防犯カメラ管理規程
2024年12月27日
ページ番号:551616
1 目的
この規程は、大阪市立天王寺区民センターに設置される防犯カメラについて、区民センター内における犯罪の抑制及び犯罪発生時等の検証を図ることと並行して、当該カメラの対象となる者のプライバシーの保護を図るため、その設置及び運用について定める。
2 設置者及び管理責任者等
(1) 設置者
大阪市天王寺区長
(2) 管理責任者
大阪市天王寺区役所市民協働課長
(3) 取扱者
大阪市天王寺区役所市民協働課職員及び大阪市立天王寺区民センター職員
3 設置場所及び設置台数
設置場所:大阪市天王寺区生玉寺町7-57
設置台数:1階正面玄関(屋外) 1台
1階ロビー 2台
2階ロビー 1台
4 設置表示及び管理方法
(1) 防犯カメラ設置場所の見やすい位置に、「防犯カメラ作動中」「大阪市立天王寺区民センター」を記載したプレート等を設置する。
(2) 設置者及び管理責任者が必要であると判断する場合には、防犯カメラの操作及び画像の取扱い、並びにモニターによる監視を行う担当者(以下、「取扱者」という。)を指定し、管理責任者及び取扱者以外の者による操作及び取扱いを禁止する。
(3) 画像記録装置の設置場所については、管理責任者の許可を得たもの以外の立入りを禁止する等の措置を講じ、画像の外部漏えいを防止する。
5 画像の保管と廃棄
(1) 画像は、撮影時の状態のまま保存し、加工はしない。
(2) 画像記録装置は、施錠のできる事務室内に保管する。
(3) 撮影された画像の保管期間は、概ね7日間とし、保管期間終了後は原則として新たな画像を上書きする方法により消去する。
(4) 管理責任者は前各号に掲げるもののほか、画像及び画像記録装置について、流出、漏えい、盗難、紛失その他事故が生じないよう必要な措置を講ずるものとする。
6 画像の利用制限
(1) 画像の利用は、第1項に掲げる目的の範囲で行い、画像から知り得た情報は、外部に漏らさない。
(2) 画像は、次のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供しない。
ア 法令に基づく請求があった場合
イ 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合(ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は文書によるものとする。)
ウ 本市が被害を受ける犯罪発生時等において、捜査機関等へ提供する必要がある場合
エ 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ないと認められる場合
オ 個人が特定される画像で、本人の同意がある場合又は本人へ提供する場合
(3) 第1号の規定は、防犯カメラの保守点検及び故障時に対応する事業者について準用する。
7 苦情等の処理
管理責任者は、防犯カメラの設置及び利用に関する苦情や問合せを受けた場合には、遅滞なく適切に処理する。
附 則
この規程は、平成23年11月1日から施行する。
附 則
この規程は、令和6年1月9日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市天王寺区役所 市民協働課地域活動の支援グループ
〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所3階)
電話:06-6774-9734
ファックス:06-6774-9692