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大阪市天王寺区こどもサポート推進員会計年度任用職員要綱

2023年11月15日

ページ番号:551660

  

 

(目的)

 第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、大阪市天王寺区こどもサポート推進員会計年度任用職員(以下「こどもサポート推進員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(職務)

第2条 「大阪市こどもサポートネット事業実施要綱」に定める、こどもと子育て世帯を総合的に支援するため、天王寺区役所に、こどもサポート推進員を配置する。

2 こどもサポート推進員は、業務主管課長の監督を受けて、主に以下の職務を遂行する。

(1) 担当中学校区内の学校園等におけるスクリーニング会議Ⅱのアセスメントに参画する。

(2) 区役所・保健福祉センターの関係部署及び区内関係機関と連携し、スクリーニング会議Ⅱにおけるアセスメント結果に基づく適切な支援につなぐ。なお、家庭訪問(アウトリーチ)が必要な場合は、学校園等と連携したうえで、保健福祉等の制度説明や必要な申請手続き等を支援する。

(3) 適切な支援につなぐため、区内及び担当中学校区内の学校園等をはじめ、子育て支援に関する地域資源(インフォーマルな資源を含む)の状況を把握すること。民生委員・児童委員、主任児童委員等と連携し、地域における見守りや支援につなぐ。

(4) 学校園等や関係機関、地域団体、NPO 等に対し、こどもの貧困対策の推進に関する研修を実施する。また、こどもの居場所などの地域資源の開発につなげる相談支援を行う。

(5) その他、こどもサポートネット事業に関する業務(庶務業務を含む)に従事する。

 

(任用)

第3条 会計年度任用職員の採用等に関する要綱第2条第1項第1号に定める要件を備えている者とは、次のとおりとする。

福祉施策の知識(支援内容・申請手続き等)および区の福祉資源についての知識を有するもので、次のいずれかに該当する者

(1) 社会福祉士または精神保健福祉士の資格を有する者

(2) 社会福祉主事として、2年以上の福祉事業等に従事した者

(3) 自治体において、福祉関係業務または市民活動関係業務について2年以上の従事経験を有する者、もしくは同等の経験を有する者

(4) 教育職員免許状を有し、2年以上の実務経験を有する者(講師等を含む)

(5) 児童養護施設や母子支援施設等の社会的養護施設において、2年以上の相談支援業務に従事した者

(6) 前各号に準ずるもの

 

2 会計年度任用職員の採用等に関する要綱第2条第2項の選考は、以下の内容を総合的に勘案して行う。

(1)筆記(論文)試験

(2)面接(口述)試験

 

(任用期間)

第4条 こどもサポート推進員の任用期間は1年以内とし、任用期間の終了日は毎年3月31日とする。再度の任用を行う場合は、業務の縮小及び廃止等の状況、及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案し、2回まで任用ができるものとする。

 

(勤務時間)

第5条 勤務日数及び勤務時間等は下記のとおりとする。

(1) 勤務日数

1日7時間30分の勤務時間で、週4日の勤務日

(2) 勤務時間

A勤務 午前9時~午後5時15分

又は

B勤務 午前9時15分~午後5時30分

(3)休憩時間

45分

 

(実施細目)

第6条 この要綱の実施について必要な事項は、区長が定める

 

(附則)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する

この要綱は、令和2年4月15日から施行する

この要綱は、令和3年1月20日から施行する

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大阪市天王寺区役所 保健福祉課福祉サービスグループ

〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所2階)

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