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天王寺区民センター内の市民活動PRコーナーにおける広報物設置取扱要領

2023年12月13日

ページ番号:552103

(主旨)

第1条 この要領は、天王寺区民センター内の、市民活動PRコーナーにかかる、広報物設置の取扱に必要な事項について定めるものとする。

 

(目的)

第2条 NPO・ボランティアなどの市民活動の活性化及び参加促進のため、NPOやボランティア、地域活動団体などの市民活動団体が行うイベントや講座などの活動情報及び、市民活動団体の紹介などの団体情報に関する広報物を設置する。

 

(設置基準)

第3条 原則として、次の各号に該当する広報物は設置しないものとする。

(1) 営利を目的とした事業

(2) 宗教活動を目的とした事業

(3) 特定の公職者(候補者を含む)または政党を推薦、支持、反対することを目的とした事業

(4) 暴力団もしくは、暴力団員の統制の下にある団体による事業

(5) その他、公共の福祉に反する事業

(6) 第三者を誹謗・中傷・差別する内容を含んだもの

(7) 広報物に事業の主催者名・連絡先の記載のないもの

(8) 天王寺区長が設置目的に適さないと認めたもの

 

(設置優先順位) 

第4条 市民活動団体の活動情報に関する広報物を優先して設置する。

2 広報物の設置スペースに余裕がない場合の設置優先順位は、原則として次のとおりとする。

 優先順位1位:天王寺区内の団体が天王寺区内を会場に実施するもの

 優先順位2位:天王寺区外(市内)の団体が天王寺区内を会場に実施するもの

          天王寺区内の団体が天王寺区外(市内)を会場に実施するもの

 優先順位3位:天王寺区外かつ市内の団体が天王寺区外かつ市内を会場に実施するもの

 

(広報物の管理等)

第5条 広報物の設置に関する業務(受付・設置・撤去・廃棄等)は指定管理者が行う。

 

(設置料)

第6条 設置料は無料とする。

 

(その他)

第7条 その他、広報物設置の取扱に関して必要なことは天王寺区長が定める。

 

附則

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

 

附則

この要領は、平成22年8月27日から施行する。

 

附則

この要領は、平成23年7月8日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市天王寺区役所 市民協働課地域活動の支援グループ

〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所3階)

電話:06-6774-9734

ファックス:06-6774-9692

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