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天王寺区では、個別避難計画(避難行動要支援者「支援プラン」)の作成に取り組んでいます!

2026年1月1日

ページ番号:587397

 近年多発している災害では、多くの高齢者や障がいのある方が犠牲になっています。

 令和3年5月の災害対策基本法の一部改正により、災害時の避難に支援が必要な方(避難行動要支援者)の個別避難計画を概ね5年で作成することが市町村の努力義務となりました。

 天王寺区では、地域の方々と連携しながら、災害が起こった時に備えて、個別避難計画(避難行動要支援者「支援プラン」)の作成に取り組んでいます。

個別避難計画(避難行動要支援者「支援プラン」)とは


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災害時の個別避難計画による対応イメージ

 災害発生時に、一人では安全な場所に避難することが困難な方を対象に、その方の避難場所や避難の支援(安否確認等)を行う地域の支援者、配慮が必要なことなどを記載した計画です。平常時では、作成した個別避難計画をもとに避難の支援方法について考えることや、避難訓練を実施する等で活用します。

 ※災害から命を守るためには、日頃から、お一人おひとりが、ご自身の状況や環境を考え、災害時の行動を前もって計画し、支援者や関係者の方と情報を共有しておくことが大切です。近隣に災害時の安否確認・避難支援ができる親族や知人などの支援者の確保にお努めください。区役所は支援者の確保に努めますが、確保できない場合があります。

 ※避難支援は地域の支え合いに基づき行うものであり、個別避難計画を作成いただいた場合でも避難支援を行うことができない場合があります。また、支援者は、避難支援について法的な責任や義務を負うものではありません。

背景・個別避難計画による対応イメージ

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「避難に支援が必要な方々」とは

 災害発生時にひとりでは安全な場所に避難することが困難な、以下に該当する方々を想定しています。

  • 介護が必要な方:要介護3以上、要介護2以下で認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上
  • 日常生活に支援が必要な方:身体障がい1級・2級、知的障がいA、精神障がい1級、視覚障がい・聴覚障がい3級・4級、音声・言語機能障がい3級、肢体不自由(下肢・体幹機能障がい)3級
  • 医療装置が常に必要な方:医療機器等への依存が高い難病患者

 個別避難計画は、身近に支援できる親族がおられるかなどの状況も勘案し、避難支援の優先度の高い方から、作成に取り組んでいます。

災害発生時の避難支援(安否確認等)の流れ

  • 災害発生時、支援者は避難に支援が必要な方一人ひとりに合わせて作成した個別避難計画に沿って、避難支援(安否確認等)を行います。

    【STEP1 日常の備え】
    避難に支援が必要な方々は、日頃から支援者やご近所の方とコミュニケーションを取り、地域の皆さんと顔の見える関係づくりを心がけるとともに、自身の安全を確保するため、できるだけ災害時の対応などを話し合います。

    【STEP2 災害発生】
    支援者は、災害発生時、まずはご自身・ご家族の身の安全を確保します。

    【STEP3 計画内容の確認】                          
    支援者は、保有している個別避難計画に記載された内容を確認します。

    【STEP4 安否確認・引継ぎ】
    支援者は、避難に支援が必要な方々への電話や訪問等にて安否確認を行い、避難の必要があれば、状況に応じご近所の他の方の協力を得たり、その方の緊急連絡先に連絡するなど引継ぎを行います。

区役所にご相談ください!

 天王寺区においては、避難支援の優先度の高い方(天王寺区社会福祉協議会見守り相談室の要援護者名簿掲載者のうち、独居かつ近隣に災害時の安否確認等避難支援ができる親族・知人がいない方)について、個別避難計画を令和9年3月末までに作成できるよう取り組んでいます。

 つきましては、令和6年7月3日現在、天王寺区社会福祉協議会見守り相談室の「地域の見守り活動への情報提供」に同意いただいた方のうち、ひとり暮らしの皆様を対象に、令和7年2月21日に「災害時の助け合いのための支援プラン(個別避難計画)作成のご案内」をお送りしました。ご不明な点等ありましたら、天王寺区役所安全まちづくり室までご相談ください。


 *個別避難計画の作成にあたっては、本計画を作成すること、及び災害発生に備えて本計画に記載または記録された情報を、支援者や地域の自主防災組織(災害時に避難所の運営などを行う地域の方々です。)に提供することに同意いただく必要があります。

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