天王寺区では、個別避難計画(避難行動要支援者「支援プラン」)の作成に取り組んでいます!
2023年12月18日
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近年多発している災害では、多くの高齢者や障がいのある方が犠牲になっています。
令和3年5月の災害対策基本法の一部改正により、災害時の避難に支援が必要な方(避難行動要支援者)の個別避難計画作成が市町村の努力義務となりました。
天王寺区では、地域の方々と連携しながら、災害が起こった時に一人でも多くの命を救うため、個別避難計画(避難行動要支援者「支援プラン」)の作成に取り組んでいます。
個別避難計画(避難行動要支援者「支援プラン」)とは
災害が発生した時に、要支援者一人ひとりに対しての避難を支援することができるよう、その方の状況や避難先、避難を支援する方(支援者)などを記載したものです。平常時では、作成した個別避難計画をもとに避難の支援方法について考えることや、避難訓練を実施する等で活用します。
※避難支援は地域の支え合いに基づき行うものであり、個別避難計画を作成いただいた場合でも避難支援を行うことができない場合があります。また、支援者は、避難支援について法的な責任や義務を負うものではありません。
背景・個別避難計画による対応イメージ
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「避難に支援が必要な方々」とは
災害発生時にひとりでは安全な場所に避難することが困難な、以下に該当する方々を想定しています。
- 介護が必要な方:要介護3以上、要介護2以下で認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱ以上
- 日常生活に支援が必要な方:身体障がい1級・2級、知的障がいA、精神障がい1級、視覚障がい・聴覚障がい3級・4級、音声・言語機能障がい3級、肢体不自由(下肢・体幹機能障がい)3級
- 医療装置が常に必要な方:医療機器等への依存が高い難病患者
個別避難計画は、身近に支援できる親族がおられるかなどの状況も勘案し、避難支援の優先度の高い方から、作成に取り組んでいます。
個別避難計画(避難行動要支援者「支援プラン」)様式
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マンションにおける個別避難計画の作成について
天王寺区では、50世帯以上の分譲マンションや、50世帯未満でもご希望いただいたマンションを対象に、マンション内で自助の取組の浸透や、防災委員会の設置などによる共助の必要を出前講座などでお伝えしています。
建物の強度が高く、セキュリティがしっかりしたマンションにおいては、マンション内で居住者名簿などで住民の情報を把握する際に、個別避難計画の作成も検討いただきたく考えています。個別避難計画は、災害時に一人でも多くの命を救うため、安否確認などに活用お願いします。
個別避難計画(避難行動要支援者「支援プラン」様式)(マンション向け)
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災害発生時の避難支援の流れ
災害発生時、支援者は避難に支援が必要な方一人ひとりに合わせて作成した個別避難計画に沿って、安否確認や避難支援を行います。
【STEP1 日常の備え】
避難に支援が必要な方々は、日頃から支援者やご近所の方とコミュニケーションを取り、地域の皆さんと顔の見える関係づくりを心がけるとともに、自身の安全を確保するため、できるだけ災害時の対応などを話し合います。【STEP2 災害発生】
支援者は、災害発生時、まずはご自身・ご家族の身の安全を確保します。【STEP3 計画内容の確認】
支援者は、保有している個別避難計画に記載された内容を確認します。【STEP4 安否確認・引継ぎ】
支援者は、避難に支援が必要な方々への電話や訪問等にて安否確認を行い、避難の必要があれば、状況に応じご近所の他の方の協力を得たり、その方の緊急連絡先に連絡するなど引継ぎを行います。
区役所にご相談ください!
天王寺区においては、避難支援の優先度の高い方について、個別避難計画を作成できるよう取り組んでいます。
地域やマンション内で計画作成を進められる際、ご不明な点等ありましたら、天王寺区役所安全まちづくり室までご相談ください。
*個別避難計画の作成にあたっては、本計画を作成すること、及び災害発生に備えて本計画に記載または記録された情報を、支援者や地域の自主防災組織(災害時に避難所の運営などを行う地域の方々です。)に提供することに同意いただく必要があります。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市天王寺区役所 市民協働課安全まちづくりグループ
〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所3階)
電話:06-6774-9899
ファックス:06-6774-9692