天王寺区役所内部統制の推進に関する要綱
2023年11月15日
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天王寺区役所内部統制の推進に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市内部統制の推進に関する規則(令和2年3月31日大阪市規則第58号。以下「規則」という。)に基づき、天王寺区役所(以下「区」という。)における内部統制の推進について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、規則の例による。
(副内部統制責任者)
第3条 副内部統制責任者は、天王寺区副区長をもって充て、規則第5条第5項に規定する事務を処理する。
(分任内部統制責任者)
第4条 分任内部統制責任者は、天王寺区副区長をもって充て、規則第6条第3項に規定する事務を処理する。
(内部統制総括員)
第5条 内部統制総括員は、企画総務課長をもって充て、規則第6条第4項に規定する事務を処理する。
(内部統制員)
第6条 内部統制員は、課長級(課長代理及び課副参事を除く)の職にあるものをもって充て、規則第7条第3項に規定する事務を処理する。
(内部統制連絡会議の設置)
第7条 内部統制に関する連絡調整及び情報共有を行うことにより、区における内部統制の総合的、一体的かつ効果的な推進を図るため、区内部統制連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設ける。
2 連絡会議は、内部統制責任者、副内部統制責任者、内部統制総括員及び内部統制員で 組織する。
3 連絡会議は、内部統制責任者が招集し、主宰する。
4 連絡会議は、議事に関係のある者のみを招集して行うことができる。
5 連絡会議の庶務は企画総務課において処理する。
6 前各項に定めるもののほか、連絡会議の運営に関し必要な事項は、内部統制総括員が定める。
(内部統制の実施に関する指針)
第8条 内部統制総括員は、区における内部統制の着実かつ効果的な実施を図るための指針を定め、これを公表するものとする。
(施行の細目)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、天王寺区長が定める。
附 則
1 この改正要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 天王寺区役所における内部統制の体制に関する要綱は廃止する。
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