天王寺区役所職員表彰要領
2024年10月15日
ページ番号:612089
1 趣旨
この要領は、天王寺区役所に勤務する職員に対して、大阪市職員表彰規則(昭和29年大阪市規則第31号)第9条第1項の表彰を行うために必要な事項を定めるものとする。
2 表彰の要件
表彰は、天王寺区役所に勤務する職員で区行政運営に顕著な功績をあげ、他の職員の模範となる優れた行動等があったもの(以下「当該職員」という)のうち、次のいずれの要件にも該当するものに対して行う。なお、(2)の課長等の認定及び(3)の承認に当たっては、所属長表彰実施要綱(昭和33年10月9日 労第508号。以下「要綱」という。)4の(1)から(4)までの各点に十分留意して行うこととする。
(1)当該職員について、次の1から3の事由のいずれかに該当していること
1 当該職員の行動等に対して、市民から感謝や賞賛を内容とする「市民の声」等が寄せられていること
2 市民サービスの向上や業務の改善などをめざした実現可能で具体的なアイデアの提案や実践を行っていること
3 担当する業務に関して他の模範として推奨すべき業績又は善行のあること
(2)当該職員について、上司である課長(当該職員が課長級の職員である場合には、区長又は副区長)が表彰に値すると認め、企画総務課に別紙推薦書による申請を行っていること。但し、業務改善にかかる提案について、当該業務を所管する課長から、提案内容の新規性、課題解決の効果及び実現可能性について、意見を聴取するなど、定められた審査等に基づき、区長が表彰に値すると認めたものについては、別紙推薦書の提出を省略することができる。
(3)当該職員について、推薦書等に基づき、区長が表彰に値すると認めること
3 表彰の時期
表彰は、毎年一定の期日を定めて行う。ただし、必要があるときは、随時これを行うことがある。
4 表彰の公表
表彰を受けた者については、その氏名及び表彰事績等を庁内ポータルの所属グループウエアに登載して公表するとともに、各課長は所属の全職員に対して周知を行う。
附 則
この改正要領は、平成23年3月17日から施行し、平成22年4月1日以降の職員の行動等について適用する。
附 則
この改正要領は、平成25年1月28日から施行し、平成24年4月1日以降の職員の行動等について適用する。
附 則
この改正要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この改正要領は、平成25年10月1日から施行する。
附 則
この改正要領は、平成27年7月22日から施行する。
附 則
この改正要領は、平成28年8月26日から施行する。
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