天王寺区子育て支援専門部会設置要綱
2024年4月19日
ページ番号:625245
第1章 天王寺区子育て支援専門部会
(設置)
第1条 「大阪市子ども・子育て支援計画」に基づき、要保護児童等を中心とした課題解決に向けて、的確なサービス調整や機関の連携等の効果的なネットワークシステムを構築し、地域における子育て支援を推進するため、天王寺区子育て支援専門部会(以下、「専門部会」という。)を設置する。
(組織及び構成)
第2条 専門部会は、天王寺区要保護児童対策地域協議会と天王寺区ひとり親家庭等支援部会をもって構成する。
(専門部会の部会長)
第3条 専門部会の部会長は、保健福祉課長をもって充てる。
2 部会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
第2章 天王寺区要保護児童対策地域協議会
(目的)
第4条 天王寺区における要保護児童(児童福祉法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護、又は要支援児童(児童福祉法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ)及びその保護者又は特定妊婦(児童福祉法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関する職務に従事する者その他の関係者が当該児童等に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることにかんがみ、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として天王寺区要保護児童対策地域協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第5条 協議会は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(2)児童虐待に関する広報・啓発活動の推進
(3)その他の要保護児童若しくは要支援児童(以下、「要保護児童等」という。)及びその保護者又は特定妊婦に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議
(4)その他第4条の設置目的を達成するために必要な活動
(構成)
第6条 協議会は、別表第1に掲げる行政機関若しくは法人又は別表第2に掲げる児童福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者をもって構成する。
(会長及び副会長)
第7条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は子育て支援担当課長をもって充てる。
2 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長がこれを指名する。
4 会長に事故のあるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(組織)
第8条 協議会は、代表者会議及び実務者会議・個別ケース検討会議をもって組織する。
2 代表者会議及び実務者会議の委員は、協議会の会長が第6条に定める構成員のうちから適切と認める者をあらかじめ指名するものとする。
(代表者会議)
第9条 代表者会議は、実務者会議及び個別ケース検討会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 要保護児童等の支援に関する区レベルでのシステム全体の検討
(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価
(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項。
2 代表者会議は会長が必要に応じて招集し、会長がその議長になる。
(実務者会議)
第10条 実務者会議は、次に掲げる事項を協議する。
ア 全ての要保護児童等について定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、リスク・支援方針の見直し等
イ 定期的な情報交換や個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討
ウ 要保護児童等の実態把握や支援を行っているケースの総合的把握
エ 初期対応を終えた新規ケースについて、要対協登録にかかる検討
オ 要保護児童等対策を推進するための啓発活動
カ 児童虐待予防活動(地域子育て支援サークル活動)との連携
キ 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告
2 実務者会議に座長及び副座長を置く。
3 座長及び副座長は、会長がこれを指名する。
4 実務者会議は、会長が招集し、要保護児童等の進行管理を行うため、定期的に開催を行い、座長がこれを主宰する。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故があるとき又は座長が欠けたときは、座長の職務を代理する。
(個別ケース検討会議)
第11条 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を協議する。
ア 関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度や緊急度の判断
イ 要保護児童等の状況の把握や問題点の確認
ウ 支援の経過報告及びその評価、新たな情報の共有
エ 支援方針の確立と役割分担の決定及びその認識の共有
オ ケースの主担当機関とキーパーソン(主たる支援者)の決定
カ 実際の支援、支援方法、支援スケジュール(支援計画)の検討
キ 次回会議(評価及び検討)の確認
2 個別ケース検討会議は、調整機関が必要に応じて招集し、調整機関がこれを主宰する。
3 調整機関は、個別ケース検討会議の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、第8条第2項の規定により個別ケース検討会議の委員として指名された者以外の者に対し、個別ケース検討会議に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、個別ケース検討会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。
(守秘義務)
第12条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定に基づき、協議会の活動に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(要保護児童対策調整機関の指定)
第13条 法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、天王寺区保健福祉センター保健福祉課を指定し、調整機関に協議会の構成員の名簿を設置する。
(要保護児童対策調整機関の業務)
第14条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。
(1)協議会の事務の総括に関すること。
ア 協議会の協議事項の資料・案・会議録等の作成その他開催の準備に関すること。
イ 協議会の議事の運営に関すること。
ウ 協議会にかかる資料の保管に関すること。
(2)要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。
ア 関係機関等による要保護児童等にかかる支援の実施状況の把握に関すること。
イ アにより把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。
(関係機関等への協力要請)
第15条 協議会が協議会の構成員以外の者に対して法第25条の3の規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合にあたっては、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。
(事務局)
第16条 協議会の事務は、天王寺区保健福祉センター保健福祉課において行う。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。
第3章 天王寺区ひとり親家庭等支援部会
(支援部会)
第18条 天王寺区における母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下、「ひとり親家庭等」という。)の支援に関わる関係機関・団体等の緊密な連携の下に、ひとり親家庭等の就業・自立支援につながる実効的な支援を行うために、天王寺区ひとり親家庭等支援部会(以下、「支援部会」という。)を設置する。
(支援部会の組織及び構成)
第19条 支援部会は、別表3の委員をもって構成する。
2 支援部会の円滑かつ実効的な運営を図るため、支援部会の下に事例検討会議をおく。事例検討会議は、支援部会の委員が、その所属から指名又は推薦する者をもって構成する。
(支援部会の部会長)
第20条 支援部会の部会長は、保健福祉課長をもって充てる。
2 部会長に事故あるときは、又は欠けたときは、あらかじめ部会長の指名する委員がその職務を代理する。
(支援部会の会議)
第21条 支援部会は部会長が招集する。
2 部会長が必要と認めるときには、委員以外の者の出席を求めることができる。
(支援部会及び事例検討会議の協議事項)
第22条 支援部会及び事例検討会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 支援部会
① 区レベルのひとり親家庭等自立支援ネットワークの構築
② 区内の関係機関・団体が実施する各種ひとり親家庭等支援策に関する情報交換
③ 区内のひとり親家庭等の総合的推進を図るための連絡調整
④ 区内のひとり親家庭等自立支援に関する啓発
⑤ その他必要を認められる事項
(2) 事例検討会議
① 事 例 検 討 具体事例を通じて、ニーズの把握、課題解決のための各機関等の役割、
効果的な連携、支援方策についての検討
② 緊急ケース会議 個々の事例に関する機関・団体が参集し具体的な支援方策の協議
(守秘義務)
第23条 支援部会の委員及び支援部会出席者は、正当な理由なく、支援部会で知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その任を退いた後も同様とする。
(支援部会の事務局)
第24条 支援部会の事務局は、天王寺区保健福祉センター保健福祉課に置く。
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、部会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年3月15日から施行する。
附 則
この要綱は、平成18年12月25日から施行する。
附 則
この要綱は、平成21年5月20日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年1月19日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年5月22日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年11月28日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年2月16日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年2月6日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年3月23日から施行する。
別表第1
法 人 天王寺区医師会
天王寺区歯科医師会
天王寺区社会福祉協議会
天王寺区子ども・子育てプラザ
市私立保育園連盟天王寺区代表
市私立幼稚園連合会天王寺区代表
市児童福祉施設連盟
市障害者施設連盟
行政機関 天王寺警察署
天王寺消防署
市教育委員会事務局指導部初等教育課
市教育委員会事務局指導部中学校教育課
市立幼稚園
市立小学校
市立中学校
市立保育所
市こども相談センター
大阪市配偶者暴力相談支援センター
天王寺区役所市民協働課
天王寺区保健福祉センター保健福祉課
別表第2(支援部会)
児童福祉関係 民生委員児童委員・主任児童委員
子ども家庭支援員
別表第3 (ひとり親家庭等支援部会)
法 人 天王寺区ひとり親家庭福祉連合会
天王寺区社会福祉協議会
天王寺区民生委員児童委員協議会
母子家庭等就業・自立支援センター
市私立幼稚園連合会天王寺区代表
市私立保育園連盟天王寺区代表
市児童福祉施設連盟
市障害者施設連盟
天王寺区子ども・子育てプラザ
行政機関 天王寺警察署
市教育委員会事務局指導部初等教育担当
市教育委員会事務局指導部中学校教育課
市立幼稚園
市立小学校
市立中学校
市立保育所
天王寺区役所市民協働
天王寺区保健福祉センター保健福祉課
≪参 考≫
児童福祉法
第6条の3第5項 この法律で、養育支援訪問事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児家庭全戸訪問事業の実施その他により把握した保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童(第8項に規定する要保護児童に該当するものを除く。以下「要支援児童」という。)若しくは保護者に監護させることが不適当であると認められる児童及びその保護者又は出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦(以下「特定妊婦」という。)(以下「要支援児童等」という。)に対し、その養育が適切に行われるよう、当該要支援児童等の居宅において、養育に関する相談、指導、助言その他必要な支援を行う事業をいう。
第6条の3第8項 この法律で、小規模住居型児童養育事業とは、第二十七条第一項第三号の措置に係
る児童について、厚生労働省令で定めるところにより、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)の養育に関し相当の経験を有する者その他の厚生労働省令で定める者(次条第一項に規定する里親を除く。)の住居において養育を行う事業をいう。
第25条の2第1項 地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めなければならない。
第25条の2第4項 協議会を設置した地方公共団体の長は、協議会を構成する関係機関のうちから、一に限り要保護児童対策調整機関を指定する。
第25条の2第5項 要保護児童対策調整機関は、協議会に関する事務を総括するとともに、要保護児童等に対する支援が適切に実施されるよう、要保護児童等に対する支援の実施状況を的確に把握し、必要に応じて、児童相談所、養育支援訪問事業を行う者その他の関係機関等との連絡調整を行うものする。
第25条の3 協議会は、前条第2項に規定する情報の交換及び協議を行うため必要があると認めるときは、関係機関に対し、資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
第25条の5 次の各号に掲げる協議会を構成する関係機関等の区分に従い、当該各号に定める者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
1 国又は地方公共団体の機関 当該機関の職員又は職員であった者
2 法人 当該法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者
3 前2号に掲げる者以外の者 協議会を構成する者又はその職にあった者
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