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天王寺区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議設置運営要綱

2025年12月5日

ページ番号:667149

天王寺区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議設置運営要綱

 

(設置)

第1条     天王寺区における障がい者・高齢者虐待防止等の適切な実施を図るため、行政、関係機関、関係団体及び障がい者・高齢者の福祉に関する職務に従事する者等が、障がい者・高齢者虐待を取り巻く状況や考え方を共有化し、有機的に連携協力していくことが重要であることを鑑み、天王寺区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議(以下「区連絡会議」という。)を設置する。

 

(業務)

第2条 区連絡会議は、次の各号に掲げる活動を行う。

(1)  障がい者・高齢者虐待防止に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

(2)     障がい者・高齢者虐待防止に関する広報・啓発活動の推進

(3)     障がい者・高齢者虐待防止に関する意見交換及び現状の把握

(4)     その他第1条の設置目的を達成するために必要な事項

 

(構成)

第3条 区連絡会議は、別表に掲げる関係団体・機関の実務者及び行政関係機関の担当者によって構成する。また、必要に応じ適切な助言者等の参加を求めることができる。

 

(区連絡会議の議長)

第4条 区連絡会議の議長は、保健福祉課長をもって充てる。

2 議長に事故のあるとき、または欠けたときは、あらかじめ議長の指名する者がその職務を代理する。

 

(班の設置)

第5条 議長は、連絡会議の協議事項に関し、必要に応じて次の班を開催することができる。

(1)   高齢者虐待防止班(高齢者虐待防止連絡会議)

(2)   障がい者虐待防止班(天王寺区地域自立支援協議会)

 

(守秘義務)

第6条 区連絡会議の構成員及び区連絡会議出席者は、正当な理由なく、区連絡会議で知り得た秘密を漏らしてはならない。

 

(事務局)

第7条 区連絡会議の庶務は、区保健福祉課において行い、区連絡会議の運営事務等を行う。

 

(市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議との連携)

第8条 区連絡会議は、大阪市障がい者・高齢者虐待防止連絡会議と密に連携し、相互の情報交換を行い区における障がい者・高齢者虐待防止の円滑な実施を図る。

 

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、区連絡会議の運営について必要な事項は議長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成19年 9月26日から施行する。      

 附 則

この要綱は、平成21年 4月 1日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成23年 6月 8日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成24年10月24日から施行する。

 附 則

この要綱は、令和7年11月26日から施行する。

第3条関係 別表

 

 

天王寺区障がい者・高齢者虐待防止連絡会議

関係団体・機関

・天王寺区医師会

・天王寺区歯科医師会

・天王寺区薬剤師会

・天王寺警察署

・天王寺消防署

・天王寺区民生委員児童委員連盟

・天王寺区社会福祉協議会

・老人福祉施設

・居宅介護支援事業者連絡会

・通所施設事業者連絡会

・訪問介護事業者連絡会

・介護保険サービス事業者

・在宅介護支援センター

・天王寺区地域包括支援センター

天王寺区障がい者基幹相談支援センター

身体障がい者関係機関

知的障がい者関係機関

精神障がい者関係機関

・天王寺区保健福祉センター

・を附した機関については、高齢者虐待防止連絡会議の構成機関も兼ねる。

  ※その他、区の実情に応じて参加団体・機関等を調整する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市天王寺区役所 保健福祉課福祉サービスグループ

〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所2階)

電話:06-6774-9857

ファックス:06-6772-4906

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