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介護サービス利用料などの医療費控除についてお知らせします

2018年12月28日

ページ番号:296683

介護サービス利用料などの医療費控除

介護保険の利用者負担は所得税の確定申告を行うと、医療費控除の対象になる場合があります。

対象となる利用者負担は、次のとおりです。いずれも「領収証」が必要です。
 

【施設サービス利用者の自己負担額】

1.介護療養型医療施設

2.介護老人保健施設

3.介護老人福祉施設

4. 介護医療院

の利用料・食費・居住費の自己負担額。  ※3は2分の1相当額

【居宅サービス利用者の自己負担額】

 1.医療系サービスの自己負担額(訪問看護・通所リハビリテーションなど)
 2.福祉系サービスの自己負担額(生活援助中心型を除く訪問介護・通所介護など)
 ※福祉系サービスは、医療系サービスと併せて利用した場合のみ対象となります。

 【介護福祉士等による喀痰吸引等が行われたとき】

本来、医療費控除の対象とならない介護サービスであっても、介護福祉士による喀痰吸引・経管栄養が行われたときは、当該居宅サービス等にかかる自己負担額の10分の1が対象となります。

【おむつ代】

 おむつ代の医療費控除を受けるには、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要ですが、要介護認定を受けおむつを使用している方で、おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降の方は、医師の証明に代わる「確認書」を、要介護認定を受けた区役所の介護保険の窓口で交付できる場合があります。

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大阪市鶴見区役所 保健福祉課(保健福祉)高齢者支援グループ

〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)

電話:06-6915-9859

ファックス:06-6913-6235

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