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国民健康保険の「喪失」「加入」届出をお忘れなく

2023年12月8日

ページ番号:428153

国民健康保険の「喪失」「加入」届出をお忘れなく

 

  国民健康保険は、自動的に加入や脱退の手続きがされることはありません。

 就職などで国民健康保険を脱退されるときや、退職などで国民健康保険へ加入されるときは、事実の発生したときから14日以内に届出をしてください。

  なお、加入の届出が遅れた場合は、加入しなければならない事実が発生したときまで最長2年間さかのぼって保険料を納めていただきますが、やむを得ない理由がない限り、さかのぼって給付を受けることはできません。

 

 問合せ先 

     窓口サービス課(保険年金)    電話 06-6915-9956

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このページの作成者・問合せ先

大阪市鶴見区役所 窓口サービス課保険年金:保険グループ

〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所3階)

電話:06-6915-9956

ファックス:06-6913-6235

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