鶴見区国民健康保険料滞納処分停止判定会議設置要綱
2023年12月8日
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鶴見区国民健康保険料滞納処分停止判定会議設置要綱
(目的)
第1条 滞納している国民健康保険料について、預貯金・給与などを差押のうえ強制徴収する滞納処分について、処分の停止を判定するため「鶴見区国民健康保険料滞納処分停止判定会議」(以下、「判定会議」という。)を設置する。
(組織)
第2条 判定会議は、次に掲げる職にあるものをもって組織する。
副区長
窓口サービス課長
保険年金担当課長代理
保険管理担当係長
企画調整・収納対策担当係長
(会議)
第3条 判定会議は副区長が招集し、必要に応じて開催する。
(判定)
第4条 滞納処分の停止については、平成30年12月28日付大阪市国民健康保険料等滞納処分執行停止基準に基づき会議出席者の合議により判定する。ただし、意見が分かれた場合は副区長が最終判定する。
(庶務)
第5条 この会議の庶務は鶴見区役所窓口サービス課(保険年金)において処理する。
附 則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市鶴見区役所 窓口サービス課保険年金:管理グループ
〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所3階)
電話:06-6915-9946
ファックス:06-6913-6235