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マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失と再交付について

2024年2月22日

ページ番号:614396

マイナンバーカードを紛失したとき

  1. マイナンバーカードを紛失した場合(盗難にあった場合も含む)は、まずカードの悪用を防ぐため、下記のコールセンターに連絡し、カード運用の一時停止を行ってください(24時間365日受付)。
  2. 一時停止後、自宅外でカードを紛失した場合は、最寄りの警察署に遺失届(盗難届)を提出してください。
  3. 区役所でカード紛失の手続きを行ってください。また、カードの再交付を希望する場合は、あわせて再交付手続きを行うことができます。

 ※遺失届等の受理番号の控えはマイナンバーカードの再交付手続きに必要となりますので紛失しないようにご注意ください。

一時停止手続きのコールセンター

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料):0120-95-0178別ウィンドウで開く 

個人番号カードコールセンター(有料):0570-783-578別ウィンドウで開く または 050-3818-1250別ウィンドウで開く

一時停止後、カードを発見した場合は・・・

一時停止後、紛失したマイナンバーカードを発見した場合は、区役所で一時停止解除の手続きを行ってください。(一時停止解除を行うまではマイナンバーカードやマイナンバーカードに搭載されている電子証明書が利用できません。)

一時停止解除の手続きに必要なもの

マイナンバーカードの再交付を希望するとき

マイナンバーカードを紛失した場合や、焼失または破損等により使用できなくなった場合は、マイナンバーカードの再交付申請をすることができます。

※原則有料。再交付手数料は1,000円(電子証明書の発行を希望しない場合は800円)です。

ただし、カードの発行までは日数がかかります。すぐにマイナンバーを証明する必要がある場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しを取得してください。

マイナンバーカードの再交付の手続きに必要なもの

  • マイナンバーカードの紛失、盗難、焼失等を証明する書類(自宅内で紛失した場合は不要)
 紛失や盗難の場合は、遺失届(盗難届)の受理番号がわかるもの

 焼失等の場合は、消防署等が発行するり災証明書

  • 本人確認書類
  • 古いマイナンバーカード(紛失、盗難、焼失の場合は不要)

本人以外が申請する場合(代理人申請)は上記に加え次の書類が必要です

 法定代理人の場合は、戸籍謄本又はその資格を称する書類(本籍地が大阪市で法定代理人であることが確認できる場合は、戸籍謄本を省略できる場合があります。)

 任意代理人の場合は、委任状

本人確認書類

本人確認書類は、次のA書類から1点、またはB書類から2点を持参してください。

【A書類:官公署発行の顔写真付き書類】運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書など

【B書類:氏名+生年月日、または氏名+住所の記載された書類】各種健康保険の被保険者証、年金手帳、年金証書、介護保険証、敬老優待乗車証、生活保護適用証明書、こども医療証、社員証、学生証など


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電話: 06-6915-9963 ファックス: 06-6913-6235
住所: 〒538-8510 大阪市鶴見区横堤5丁目4番19号(鶴見区役所1階)

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