学校協議会ってなんだろう?
2018年10月17日
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学校協議会とは
大阪市立学校活性化条例の制定(平成24年7月)にともない、学校の活性化や学校教育の振興に資することを目的として、すべての学校園に必ず置くこととされた組織です。保護者や地域住民等が連携・協力し、よりいっそう学校運営に参画できるようにし、その意向を学校運営に反映することにより、開かれた学校運営を実現し、よりよい学校教育を推進することをめざしています。

大阪市立学校活性化条例
(注)大阪市例規データベースの入口から入り、検索ワードで「大阪市立学校活性化条例」と入力してください。

学校協議会の役割

【基本的な役割】
- 学校園の「運営に関する計画」の策定に当たり、校園長に意見を述べること
- 「学校関係者評価」を実施すること
- 学校園における教育活動を支援する取組に関すること

【必要に応じて実施する役割】
- 指導が不適切な教員に関し校園長が講ずべき支援・措置について、校園長に意見を述べること
- 上記の校園長の支援・措置に不服があるときに、教育委員会に必要な措置を申し出ること
- 学園長の求めに応じ、学校園の運営に関し、校園長に意見を述べること
(注)そのほか、教員評価の分布割合を、学校協議会に限り開示するよう求めることもできます。


学校協議会の定例会の開催
学校協議会は、概ね4~5月、10~12月、2~3月と、年3回の定例会を開催することになっています。
(注)なお、各学校協議会の、開催状況はこちらです。

1年間の流れ
- 年度当初(4~5月)学校園の「運営に関する計画」案について校園長から説明を受け、意見を述べます。
- 中間期(10~12月)校園長から、学校園の上半期における取組の達成状況の自己評価(中間評価)結果の説明を受け、保護者や地域住民などの視点から学校関係者評価(中間評価)を行います。
- 年度末(2~3月)校園長からの学校園の1年間における取組の達成状況の自己評価(最終評価)結果の説明を受け、学校関係者評価(最終評価)を行います。
- その他、必要に応じて会議を開催します。

学校協議会の委員について
学校協議会の委員は、保護者・地域住民・学校の教育活動を支援する個人又は団体の構成員・学識経験者等から、校園長と区長の推薦により教育委員会が任命します。

区役所の関わり
区役所は、区長をはじめとする職員が会議に立ち会い、運営状況の把握や実施報告書の確認を行うなど、学校協議会運営の補佐を行います。また、学校協議会委員研修を実施しています。


学校協議会は傍聴できます!
学校協議会は、どなたでも傍聴できますので、各学校園にお問い合わせください。

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