阿倍野区地域自立支援協議会設置要綱
2024年4月1日
ページ番号:222430
(設置)
第1条 阿倍野区における相談支援事業をはじめ障がい者福祉にかかるシステムづくりに関し、中核的な協議の場として、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第89条の3に基づき、阿倍野区地域自立支援協議会(以下「区協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 区協議会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1)困難事例への対応についての協議調整
(2)地域の関係機関によるネットワーク構築
(3)地域の社会資源の活用及び改善の検討
(4)委託相談支援事業者の運営評価への意見提出
(5)「阿倍野区地域福祉推進会議」「大阪市地域自立支援協議会」等への提言、要望、報告
(6)権利擁護に関すること
(7)障がい者若しくは障がい児の自立と社会参加に関すること
(8)その他、地域の相談支援体制の充実に必要とされる事項の検討
(構成)
第3条 区協議会の委員については、次の各号に掲げるところを基準とし、地域の実情に応じて選定する。
(1)障がい(当事者)団体
(2)障がい者相談支援事業者(委託・指定)
(3)障がい福祉サービス事業者及び団体
(4)障がい者雇用企業
(5)公共職業安定所
(6)就業・生活支援センター
(7)区社会福祉協議会
(8)身体障がい者・知的障がい者相談員
(9)前各号に掲げるもののほか、障がい者支援に関する知識・経験を有するもの
2 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の任期の残任期間とする。
(会長)
第4条 区協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、区協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(組織)
第5条 区協議会は自立支援協議会本会(以下本会)及び運営会議、部会をもって組織する。
(本会)
第6条 本会は、会長が招集する。
2 本会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 本会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 委員の本会出席については、その代表者に限らず代理出席を可能とする。
(運営会議)
第7条 運営会議は本会を円滑にすすめるために次に掲げる活動を行なう。
(1)本会の運営、活動についての検討、提言
(2)部会の運営、活動についての検討、提言
(3)事例検討会における課題の集約
2 運営会議は、障がい者相談支援事業者、区社会福祉協議会、各部会の部会長又は副部会長、その他協議会において適切と認める者で構成する。
3 運営会議は会長が招集し、その議長として会務を統括する。
(部会)
第8条 部会は、特に専門事項において調査研究または個別に活動を行なう必要がある時に適宜設置する。部会の設置及び運営に関する必要な事項は会長が本会に諮り定める。
2 部会に部会長及び副部会長を置き、部会の中から互選によりこれを定める。
3 部会長はその部会を代表し、会議を招集し、その議長として会務を統括する。
4 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるとき等はその職務を代理する。
(意見の聴取)
第9条 区協議会は、必要があるときは、委員以外の者から意見又は説明を求めることができる。
(守秘義務)
第10条 自立支援協議会に出席した者は、正当な理由なく、協議会で知り得た秘密等を漏らしてはならない。またその任を退いた後も同様とする。
(庶務)
第11条 区協議会の庶務は、区保健福祉課(福祉)において行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に必要な事項は、福祉局障がい者施策部障がい福祉課と協議して決める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
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