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住民情報豆知識(第3回)「住民票除票を請求される皆様へ」

2017年11月7日

ページ番号:410239

住民票除票を請求される皆様へ

 大阪市市民局ホームページには、戸籍関係証明書の請求をされる際のお願いを掲載しております。

 直系尊属(父母等)、直系卑属(子・孫)の戸籍謄本を請求する場合で戸籍に記載されている方との関係が確認できない場合は親族関係が確認できる資料〔請求者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等〕の提示を求めることがあります。

 同様に住民票除票の写し等を請求する場合にも「第三者(個人)による請求(契約等による権利の行使や義務の履行のために請求する場合)」として取り扱いますので、上記と同様に大阪市内の各区役所で保管している戸籍簿等で記載されている方との関係が確認できない場合には、親族関係が確認できる資料〔請求者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)や除籍改製原戸籍謄本等〕の原本の提示が必要ですので、ご注意ください。

 参考(大阪市市民局ホームページ)

(例)

 1人暮らしで死亡された方の住民票除票の写しをご子息の方が年金や相続等の手続等のためにご請求される場合、大阪市内の各区役所で保管している戸籍簿等で確認ができない場合には、相続権や続柄が確認できる戸籍全部証明書(戸籍謄本)や除籍改製原戸籍謄本等が必要です。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市旭区役所 窓口サービス課住民登録

〒535-8501 大阪市旭区大宮1丁目1番17号(旭区役所1階)

電話:06-6957-9963

ファックス:06-6952-3247

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