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葬祭費の支給

2026年2月6日

ページ番号:369684

葬祭費

 大阪市国民健康保険の被保険者が亡くなられたときは、葬祭を行った方に50,000円を支給します。

支給方法

 亡くなられた方が大阪市国民健康保険に加入していた区の区役所保険年金業務担当に申請をお願いします。

申請できる方

葬祭費の支給申請ができるのは、葬祭を行った方です。

申請に必要なもの

  • 亡くなられた被保険者の資格情報が確認ができるもの(資格確認書、資格情報のお知らせのいずれか)
  • 死亡の事実が確認できるもの(埋・火葬許可証など)
  • 申請者が葬祭を行ったことが確認できるもの(葬祭費の申請者と同じ申請者名の記載された埋・火葬許可証または葬祭費用の領収書など)
  • 申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 申請者の金融機関口座通帳等、振込先口座のわかる書類
  • 誓約書

ご注意

 他の健康保険などから葬祭費に相当する給付(埋葬料等)を受けることができる場合、大阪市国民健康保険からは葬祭費の支給はしません。

 会社などの健康保険・船員保険・共済組合・私学共済に加入されていた被保険者(組合員)が、退職してから3か月以内に亡くなったときは、加入されていた健康保険などから埋葬料等が支給されます。

 また、会社などの健康保険の被保険者が、資格喪失後の傷病手当金または出産手当金を受けている間に亡くなったとき、または受けなくなってから3か月以内に亡くなったときは、健康保険から埋葬料等が支給されます。

※申請については、亡くなられた方がお住いであった区の区役所へ電話でご相談ください。

※申請できる期間(時効)は、葬祭を行った日の翌日から2年以内です。

※区役所窓口までお越しいただかなくても郵送による手続きが可能です。

(不備等によりご連絡や返送をすることがございます。)

 

問合せ先及び申請先

亡くなられた方がお住まいであった区の区役所保険年金業務担当(保険)

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