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区長表彰制度要綱

2017年12月11日

ページ番号:412005

(趣旨)

第1条 この要綱は、所属長表彰実施要綱(直近改正 平成25年7月19日付人事人第219号)に定めがあるもののほか、東成区役所職員の区長表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)

第2条 区長表彰は、区政の推進や区民サービスの向上等に努力し、一定の功績をあげている職員や職場などを表彰し讃えることにより、「褒める・認める」組織風土を醸成し、職員のモチベーションの向上を図るとともに、組織風土を活性化し、職場の組織力を高めていくことを目的とする。

 

(表彰事由)

第3条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

  • 市政の推進に関し顕著な功績のあった者
  • 市民サービスの向上に努め模範となる善行のあった者
  • 業務の改善、能率化に努め模範となる善行のあった者
  • 職員全体の名誉を高め信用を深めるような模範となる善行のあった者
  • 災害を未然に防止し、又は非常の際に顕著な功績のあった者
  • 前各号に掲げるもののほか、特に他の職員の模範となる実績のあった者

 

(審査委員会)

第4条 区長表彰については、審査委員会で審査員の意見を聞き、審査委員長が決定する。

 

(審査委員会の構成)

第5条 審査委員会は委員長及び委員を持って組織する。

2 委員長は区長をもってこれに充てる。

3 委員は課長以上の職員をもってこれに充てる。

4 審査委員会は必要に応じて委員長が招集する。

 

(審査委員会の庶務)

第6条 審査委員会の庶務は総務課において処理する。

 

(表彰)

第7条  第3条の規定により表彰を受ける者に対しては、区長が表彰状を授与することとする。

2 表彰には、副賞として賞金又は記念品を添えることができる。

 

(人事考課への反映)

第8条 委員会において、被表彰者として決定した係長級以下の職員の業績等が極めて顕著であると判断された場合は、人事室が定める「人事考課制度運用の手引き」に基づき、当該職員の人事考課に加点できるものとする。

 

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、区長表彰に関して必要な事項は、区長が別に定めるものとする。

 

附 則

この要綱は、平成18年10月16日から施行する。

附 則

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成20年11月1日から施行する。

附 則

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成22年8月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

  附 則

この要綱は、平成27年2月17日から施行する。

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