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東成区要保護児童対策地域協議会設置要綱

2024年4月1日

ページ番号:419877

(設 置)

第1条 東成区における要保護児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見やその適切な保護、又は要支援児童(法第6条の3第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)及びその保護者又は特定妊婦(法第6条の3第5項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関する職務に従事する者その他の関係者が、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下、「要保護児童等」という。)に関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくことが重要であることにかんがみ、法第25条の2第1項に規定する要保護児童対策地域協議会として東成区要保護児童対策地域協議会(以下、「協議会」という。)を設置する。

 

(業 務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる活動を行う。

 (1)児童虐待に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

 (2)児童虐待に関する広報・啓発活動の推進

 (3)要保護児童等に関する情報交換並びに関係機関の連携及び協力の推進に関する協議

 (4)その他第1条の設置目的を達成するために必要な活動

 

(構 成)

第3条 協議会は、別表に掲げる行政機関若しくは法人又は児童福祉に関する職務に従事する者その他の関係者をもって構成する。

 

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は児童福祉業務を担当する課長をもって充てる。

2 会長は、協議会の事務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は会長がこれを指名する。

4 会長が事故等で欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

 

(組 織)

第5条   協議会は、代表者会議及び実務者会議・個別ケース検討会議をもって組織する。

2 代表者会議及び実務者会議の委員は、協議会の会長が第3条に定める構成員のうちから適切と認める者をあらかじめ指名するものとする。


(代表者会議)

第6条 代表者会議は、実務者会議及び個別ケース検討会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 要保護児童等とその支援に関する区レベルでのシステム全体の検討

(2) 実務者会議から受けた活動報告の評価

(3) その他協議会の設置目的を達成するために必要な事項

2 代表者会議は会長が必要に応じて召集し、会長がその議長になる。

 

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、次に掲げる事項を協議する。

  ア 全ての要保護児童等について定期的な状況のフォロー、主担当機関の確認、援助方針の見直し等

  イ 定期的な情報交換や個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討

  ウ 要保護児童等の実態把握や支援を行っているケースの総合的把握

  エ 要保護児童対策を推進するための啓発活動

  オ 協議会の年間活動方針の策定、代表者会議への報告

2 実務者会議は、要保護児童等の進行管理を行うため、定期的に開催する。

3 実務者会議に必要に応じて部会を設置することができる。

 

(個別ケース会議)

第8条 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項を協議する。

 ア 関係機関が現に対応している虐待事例についての危険度及び緊急度の判断

 イ 要保護児童等の状況把握及び問題点の確認

 ウ 支援の経過報告並びにその評価及び新たな情報の共有

 エ 援助方針の確立と役割分担案の決定及びその認識の共有

 オ ケースの主担当機関及びキーパーソン(主たる援助者)の決定

 カ 実際の援助、支援方法及び支援スケジュール(支援計画)の検討

 キ 次回会議(評価及び検討)の確認

2 個別ケース検討会議は、調整機関が必要に応じて招集し、調整機関がこれを主宰する。

3 調整機関は、個別ケース検討会議の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、第5条第2項の規定により委員として指名された者以外の者に対して、個別ケース検討会議に出席を求めて意見を徴することができる。この場合において、求めに応じて出席した者に対し、個別ケース検討会議の協議過程において知り得た秘密を漏らしてはならない旨の誓約を求めるものとする。

 

(守秘義務)

第9条 協議会の構成員及び構成員であった者は、法第25条の5の規定に基づき、協議会の活動に関して知り得た情報を漏らしてはならない。

(要保護児童対策調整機関の指定)

第10条 法第25条の2第4項の規定により、要保護児童対策調整機関として、東成区役所保健福祉課子育て支援室を指定し、調整機関に協議会の構成員の名簿を設置する。

 

(要保護児童対策調整機関の業務)

第11条 法第25条の2第5項に規定する要保護児童対策調整機関の業務は、おおむね次に掲げるとおりとする。

(1) 協議会の事務の総括に関すること。

ア 協議会の協議事項案の作成その他開催の準備に関すること。

イ 協議会の議事の運営に関すること。

ウ 協議会に係る資料の保管に関すること。

(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。

  ア 関係機関等による要保護児童等に係る支援の実施状況の把握に関すること。  

  イ アにより把握した要保護児童等の支援の実施状況に基づく関係機関等の連絡調整に関すること。

 

(関係機関等への協力要請)

第12条 協議会が協議会の構成員以外の者に対して法第25条の3の規定する協力要請と同様の協力要請を行う場合にあたっては、協議会は個人情報の保護に配慮しなければならない。

 

(事務局)

第13条 協議会の庶務は、東成区役所保健福祉課子育て支援室において行う。

 

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って別に定める。

 

 

附  則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
この要綱は、令和元年7月1日から施行する。
この要綱は、令和2年3月5日から施行する。
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表

行政機関

東成区役所保健福祉課

東成区役所市民協働課

大阪市こども相談センター

大阪市教育委員会事務局

大阪市立保育所

大阪市立幼稚園

大阪市立小学校

大阪市立中学校

大阪市配偶者暴力相談支援センター

東成警察署

東成消防署

法人

東成区医師会

東成区社会福祉協議会

大阪市私立保育園連盟

大阪市私立幼稚園連合会

児童福祉関係

児童福祉施設

民生委員児童委員・主任児童委員

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大阪市東成区役所 保健福祉課 こども福祉
🏣537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所2階)
電話:06-6977-9156
ファックス:06-6972-2781