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東住吉区生涯学習ルーム事業実施要綱

2023年5月12日

ページ番号:253184

(事業目的)

第1条   生涯学習ルーム事業(以下「ルーム事業」という)は、東住吉区内の小学校の特別教室等諸施設を活用し、地域住民の自主的な文化・学習活動や交流活動の場を提供するとともに、身近な講座等の開催を通じて、学習機会の提供を行い、地域における生涯学習活動の拠点としての役割を果たし、生涯学習の推進及びコミュニティづくりに寄与することを目的として実施する。

 

(事業内容)

第2条   実施団体は、第1条の事業目的に基づき、関係法令等を遵守し、次の事業を行う。

(1)講座等の開催

(2)自主的な文化・学習活動や交流の場の提供

(3)その他目的を達成するために必要な事業

2 実施団体は、次の各号に掲げる内容に該当する事業をしてはならない。

(1)公序良俗を乱すおそれのあるもの

(2)建物または付属設備を損傷するおそれのあるもの

(3)政治的または宗教的目的があると考えられるもの

(4)営利を目的とした利用と考えられるもの

(5)その他管理上支障があると考えられるもの

 

(役割分担)

第3条   「ルーム事業」は、教育委員会の職務権限に属する事務として、区長の補助執行により、実施するものであり、その役割は次のとおりとする。

(1)区長は、各小学校区の住民が中心となり、地域の生涯学習の推進とコミュニティづくりを目的として活動する団体等(以下「実施団体」という。)との協働により、役割分担を定めたうえで事業を実施する。

(2)区長は、実施団体と調整のうえ、連絡調整や、予算の範囲内での事業経費の負担等、必要に応じた支援を行う。

(3)実施団体は、生涯学習推進員をはじめとする市民ボランティア・地域の諸団体の参画を得て、東住吉区及び教育委員会の支援のもと、各小学校区の特性に応じて、第2条に示す事業を実施する。

(4)  学校長は、「ルーム事業」の趣旨を踏まえ、実施にあたり、必要に応じ事業関係者に対して指導・助言を行う。

 

  (施設の管理責任)

第4条   「ルーム事業」実施中の学校施設の管理責任については、主管者である東住吉区と教育委員会が負う。したがって、当該実施校の校長は、学校施設管理者としての責任は負わない。

 

  (事故の責任及び利用者の弁償責任)

第5条   利用者は、当該施設設備を故意に又は重大な過失により毀損もしくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとし、常に安全に留意し、利用に関して生じた一切の事故につきその責を負うものとする。

 

(その他)

第6条   この要綱に定めるもののほか必要な事項については、東住吉区及び大阪市教育委員会が別に定める。

 

附則 この要綱は平成25年4月1日から施行する。

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