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大阪市東住吉区における地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱

2023年5月11日

ページ番号:273866

(趣旨)

第1条   この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「補助金交付規則」という。)、地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱(平成25年2月1日市長決裁)に定めるもののほか、大阪市東住吉区における地域活動協議会に対する補助金の交付の基準について必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱において「地域活動協議会」とは、校区等地域を単位として、地域住民の組織をはじめ、ボランティア団体、NPO、企業など地域のまちづくりに関する様々な市民活動団体が幅広く参画し、民主的で開かれた組織運営と会計の透明性を確保しながら、防犯・防災、子ども・青少年、福祉、健康、環境、文化・スポーツなど様々な分野において、地域課題に対応するとともに地域のまちづくりを推進することを目的として形成された連合組織をいう。

2 この要綱において「校区等地域」とは、おおむね小学校区の範囲を基本とする地域をいう。

3 この要綱において「市民活動」とは、大阪市市民活動推進条例(平成18年大阪市条例第19号)第2条第1号に規定する市民活動をいう。

4 この要綱において「市民活動団体」とは、大阪市市民活動推進条例第2条第2号に規定する市民活動団体をいう。

 

(基本原則)

第3条 地域活動協議会に対する補助金の交付は、地域活動協議会が、防犯・防災、子ども・青少年、福祉、健康、環境、文化・スポーツなど様々な分野において、特定分野の市民活動団体の活動対象とならない分野の補完、市民活動団体との連携等を通じて、地域課題に対応するとともに地域のまちづくりを推進するといった地域経営を行う場合に、その準行政的な機能にかんがみ、他の市民活動団体に対する補助金の交付とは異なる観点から実施するものとする。

2 地域活動協議会に対する補助金の交付は、前項の基本的な考え方を踏まえ、地域活動協議会が同項の準行政的な機能を果たしていることを前提とし、当該機能を十分に果たすことができるよう支援することを旨として行わなければならない。

 

(補助金の交付の認定要件)

第4条 第13条及び第14条に定めるところによる補助金の交付を受けることができる地域活動協議会は、大阪市東住吉区長(以下「区長」という。)の認定(以下「認定」という。)を受けなければならない。

2 区長は、地域活動協議会から認定の申請があった場合において、当該地域活動協議会が次に掲げる補助金の交付を受けるための要件(以下「認定要件」という。)を備えていると認めるときは、その認定をしなければならない。

(1) 防犯・防災、子ども・青少年、福祉、健康、環境及び文化・スポーツの分野において、子どもから高齢者まで幅広い世代の住民全般を対象として市民活動を包括的に行うことを目的としていること。

(2) 地域団体をはじめ、ボランティア団体、NPO、企業など様々な活動主体が参画しており、また、参画する機会が保障されていること。

(3) 校区等地域における第1号に規定する市民活動を行う唯一の組織であって、当該市民活動を行うために必要な経理的基礎及び技術的能力を有していること。

(4) 事業計画などの活動内容を自ら企画立案し、実践していること。

(5) 総会その他の議決機関の構成員の選任、事業計画等運営上の重要な事項の議決機関による決定など組織や事業の運営が民主的に行われ、その透明性が校区等地域内の住民全体に確保されていること。

(6) 次に掲げる活動をしていないこと。

    ア 営利を目的とする活動

    イ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを目的とする活動

    ウ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする活動

    エ 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3号に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が前条の基本原則を踏まえ、校区等地域の状況に応じて定めた要件

3 区長は、次のいずれかに該当するときは、認定を取り消さなければならない。

(1) 地域活動協議会が認定要件を満たさなくなったとき。

(2) 地域活動協議会が偽りその他不正な手段により認定を受けたとき。

(3) その他、第3条の基本原則に照らし、地域活動協議会が補助金を交付する団体として適当でないと認めるとき。

4 前項の規定により認定が取り消されたときは、補助金交付規則第17条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

 

(認定の手続き)

第5条 認定を受けようとする地域活動協議会は、「地域活動協議会認定申請書」(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 規約

(2) 地域活動協議会を構成する団体等(以下「構成団体等」という。)に関する名簿(構成団体等の名称を記載した名簿をいう。以下同じ。)

(3) 役員名簿(役員の氏名及び住所又は居所を記載した名簿をいう。以下同じ。)

(4) その他区長が必要と認めるもの

2 区長は、前項の申請があった場合は、認定要件について審査し、要件に適合すると認めるときは、「地域活動協議会認定通知書」(様式第2号)により、当該地域活動協議会に通知するものとする。

3 区長は、前項の通知について、必要と認めるときは、認定にあたっての条件を付すことができる。

4 区長は、社会情勢の変化等に応じて、必要と認めるときは、認定を受けている地域活動協議会に対し、改めて第1項による申請を求めることができる。

 

(規約の記載事項)

第6条 前条の規約には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 名称

(2) 目的

(3) 活動区域

(4) 事務所の所在地

(5) その行う市民活動分野の種類

(6) 構成団体に関する事項

(7) 役員等に関する事項

(8) 会議に関する事項

(9) 意思決定、業務遂行及び会計の透明性の確保に関する事項

 

(変更の届出)

第7条 地域活動協議会は、規約、構成団体等、役員その他の事項を変更するときは、「地域活動協議会変更届出書」(様式第3号)により区長に届け出なければならない。

 

(解散に伴う届出)

第8条 地域活動協議会を解散するときは、「地域活動協議会解散届出書」(様式第4号)により区長に届け出なければならない。

 

(報告及び検査)

第9条 区長は、地域活動協議会が本要綱又は規約に違反するなどその運営が著しく適正を欠く疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該地域活動協議会に対し、報告を求め、又は当該地域活動協議会の承諾を得たうえで職員に当該地域活動協議会の事務所等に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(改善のための指導)

第10条 区長は、地域活動協議会が本要綱又は規約に違反するなどその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該地域活動協議会に対し、その改善のための必要な措置を取るよう指導することができる。

 

(認定の取消)

第11条 区長は、地域活動協議会が本要綱又は規約に違反するなどその運営が著しく適正を欠くと認めるときであって、他の方法により是正することができないときは、「地域活動協議会認定取消通知書」(様式第5号)により通知し、その認定を取り消さなければならない。

 

(補助金の種類)

第12条 認定を受けた地域活動協議会に対して交付する補助金は、活動費補助金及び運営費補助金とする。

2 前項の補助金の交付額は、区長が毎年度予算の範囲内において校区等地域ごとに設定する金額以内の額とする。

 

(活動費補助金)

第13条 活動費補助金は、地域活動協議会の下で行われる市民活動に要する経費に対する補助金とする。

2 区長は、毎年度、校区等地域ごとに、当該校区等地域における市民活動団体の活動対象となっていない分野を補完する観点から、第4条第2項第1号に規定する分野のうちから当該校区等地域の地域活動協議会が担うべき分野及び区の特性や当該校区等地域の実情に即して地域活動協議会が担うべき分野を指定するものとする。

3 補助金の交付の決定は、地域活動協議会の下で行われる市民活動が、前項の規定により区長が指定した活動分野のすべての分野にわたるものであるときに限り、これを行うことができる。ただし、自然災害や新型インフルエンザ等の感染拡大などの理由により指定分野の一部を実施できないと区長が認める場合はこの限りではない。

4 活動費補助金の交付額は、交付の対象とする経費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。

 

(運営費補助金)

第14条 運営費補助金は、活動費補助金を交付した地域活動協議会の運営に要する経費に対する補助金とする。

2 運営費補助金の交付の対象とする経費は、会議の開催、会計処理その他の地域活動協議会の運営に必要な物件費及び人件費とする。

3 運営費補助金の交付額は、次の各号に掲げる活動費補助金の交付額の区分に応じ、当該各号に定める額以内の額とする。ただし、自然災害や新型インフルエンザ等の感染拡大などの理由により活動の全部又は一部を実施できないと区長が認める場合は、当該各号の定めによらず地域活動協議会の運営の維持に必要な経費に限りこれを認めることができる。

(1) 活動費補助金の交付額が2,000,000円以上である場合 

活動費補助金の交付額に100分の25を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(2) 活動費補助金の交付額が1,000,000円以上2,000,000円未満である場合

500,000円

(3) 活動費補助金の交付額が1,000,000円未満である場合

活動費補助金の交付額に100分の50を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

 

(その他の事項)

第15条 この要綱に定めるもののほか、地域活動協議会に対する補助金の交付ついて必要な事項は、区長が定める。

 

 附 則

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、附則第4項及び第5項の規定は、平成25年2月15日から施行する。

 

 (経過措置)

2 この要綱の施行の際現に附則第4項の規定に基づき認定を受けている地域活動協議会に対して交付する平成25年度の補助金に係る第13条第4項及び第14条第3項の規定の適用については、第13条第4項中「額に100分の50を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」とあるのは「額」とし、第14条第3項中「交付額に100分の25」とあるのは「交付の対象とする経費に100分の50を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に100分の30」とする。

 

3 平成25年度の補助金(前項に規定する補助金を除く。)に係る第13条第4項及び第14条第3項の規定の適用については、第13条第4項中「額に100分の50を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)」とあるのは「額」とし、第14条第3項中「交付額に」とあるのは「交付の対象とする経費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に」とする。

 

 (準備行為)

4 認定その他地域活動協議会に対する補助金の交付に必要な準備行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

 

5 第5条第1項の申請について、平成25年2月15日から28日までの間に複数の申請があった場合は、同時に申請されたものとみなす。

 

附 則

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 改正後の第14条第3項の規定は、平成26年度以降の運営費補助金について適用する。

 

附 則

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

 

附 則

1 この要綱は、令和4年1月17日から施行する。

2 改正後の要綱第13条第3項及び第14条第3項の規定は、令和3年度以降の活動費補助金及び運営費補助金について適用する。

 

1 この要綱は、令和5年3月9日から施行する。

2 令和4年度に限り、世界規模の物価高騰による地域活動協議会の光熱費負担を軽減するため、地域活動協議会の運営の維持に必要な電気・ガス代については、本要綱第14条第3項各号の定めによらず、運営費補助金の交付を認めることができる。


 

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