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大阪市東住吉区子どもの学習・体験機会の充実事業業務委託事業者選定会議開催要綱

2023年6月21日

ページ番号:399812

(目的)

第1条 大阪市東住吉区子どもの学習・体験機会の充実事業業務委託事業者選定会議(以下「選定会議」という。)は、「子どもの学習・体験機会の充実事業」(以下「本事業」という。)を実施するにあたり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定に該当するものとして、公募型企画競争方式(公募型プロポーザル方式)により委託事業者を選定するに際して、学識経験者等から意見を聴くために開催するものとする。

 

 

(選定会議の内容)

第2条 選定会議は、本事業の委託に係る本市の有利性、実効性及び公正性の確保のため、本市に対し次の各号について検討し意見を述べるものとする。

(1)選定方法、選定基準その他選定に必要な事項

(2)事業者から提出された企画提案書の内容

(3)その他、選定会議が必要と認める事項

2 選定会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

 

 

(委員)

第3条 選定会議の委員は、次に掲げる者のうちから、東住吉区長(以下「区長」という。)が選任する。

(1)教育、芸術等の本事業に関連する分野に造詣が深いと認める学識経験者等

(2)その他区長が必要と認めた者

2 委員の任期は第2条に定める審査の終了をもって終わることとする。

3 区長は、委員が選定した事業者について、前項の規定に関わらず、同委員に意見を聴くことができる。

4 区長は、委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職務上の義務違反その他委員に適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。

 

 

(守秘義務)

第4条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

 

 

(庶務)

第5条 選定会議の庶務は、東住吉区役所区民企画課において処理する。

 

 

(施行規則)

第6条 この要綱に定めるものの他、選定会議の開催に関し必要な事項は、委員の意見を聴いた上で区長が定める。

 

 

附 則

この要綱は、平成29年5月18日から施行する。

この要綱は、令和3年5月1日から施行する。

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東住吉区役所 区民企画課
電話: 06-4399-9922 ファックス: 06-6629-4564
住所: 〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号

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