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東住吉区地域防災リーダー登録要綱

2024年3月22日

ページ番号:431996

(目的)

第1条 この要綱は、東住吉区において、地震、風水害その他の災害が発生した場合に備え、地域住民が連帯共同することにより被害を未然に防止し、もしくは軽減し、予防するため、「大阪市地域防災計画」に定められている自主防災活動の中核となる「地域防災リーダー」を登録し、もって地域の防災力を向上させ、災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。

(活動)

第2条 地域防災リーダーは、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)  災害発生時における情報の収集連絡、初期消火、救出・救護、避難誘導、給食・給水等、災害応急対策に関すること

(2)  防災活動に必要な知識、技術の習得に関すること

(3)  地域における防災知識の普及に関すること

(4)  その他、災害発生時に備えた予防等に関すること

(登録手続き)

第3条 地域防災リーダーは、当該地域の自主防災組織を構成する連合振興町会の長から推薦を受け、区長が登録する。

(組織編制)

第4条 地域防災リーダーは、第2条に掲げる活動を行うにあたり、地域ごとに地域防災リーダー隊を組織し、地域の自主防災組織のもとで活動するものとする。

(任期)

第5条 地域防災リーダーの任期は2年とする。ただし再任は妨げない。

2 任期内に地域防災リーダーに変更があった場合における後任の地域防災リーダーの任期は、前任者の残任期間とする。

(装備品の貸与)

第6条 区長は、地域防災リーダーに対し、次に掲げる防災活動に必要な物品を貸与する。

(1)  防災服(上着、ズボン(男性用ベルト付き)、帽子) 一式

(2)  ヘルメット 一個

(3)  その他、防災活動に必要な物品として区長が定めるもの

2 区長は、地域防災リーダーに対し、訓練や災害救助活動時に負傷した場合の補償を行うための保険に加入し、そのための経費を負担する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、地域防災リーダーの登録に関し必要な事項は区長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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