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大阪市東淀川区役所会議室の目的外使用許可に関する要綱

2024年8月26日

ページ番号:206355

(目的)

第1条 この要綱は、地方自治法、大阪市財産条例及び大阪市財産規則その他の法令等により特別の定めがあるもののほか、市民協働の推進のため市民活動団体の活動の活性化への支援と共に、東淀川区における自主財源の確保並びに区民等の利便性の向上を図るため、区役所庁舎の会議室の目的外使用許可について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可の対象)

第2条 この要綱に基づく会議室の目的外使用許可の対象は、次のとおりとする。

(1)  市民活動団体のための大阪市東淀川区役所会議室の目的外使用許可の使用登録に関する要綱(平成25年8月1日制定)第5条に規定する登録団体(以下「登録団体」という。)

 (2)  東淀川区民ホールの使用者

2 前項の規定に関わらず、次のいずれかに該当する場合は、会議室の目的外使用を許可しない。

(1)  大阪市内に住所又は事務所を有しない者。ただし、東淀川区民ホールの使用者は除く。

(2) 大阪市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団密接関係者で構成される団体等

(使用許可の制限)

第3条 前条の規定に関わらず、区長が定める市民活動団体の活動が、次のいずれかに該当する場合は、会議室の目的外使用を許可しない。

(1)  営利を目的とする活動

(2)  宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする活動

 (3)  政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする活動

 (4)  特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)若しくは公職にあるもの又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動

(目的外使用許可の対象となる会議室)

第4条 目的外使用許可の対象となる会議室は、区役所庁舎内3階 304会議室及び4階 401会議室とする。

(使用料)

第5条 会議室の目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる使用料を、原則として、使用する日の7日前までに納付するものとする。ただし、これによりがたい場合は、別途調整する。

 (1)  3階 304会議室

30分当たり   150円

1時間当たり  300円

(2)  4階 401会議室

30分当たり   150円

1時間当たり  300円

2 前項の規定に関わらず、東淀川区民ホールの使用者が会議室の使用を希望する場合で、東淀川区民ホールの使用料が減免される時は、当該会議室の使用料はそれに応じて減免する。

3 第1項の規定に関わらず、登録団体が会議室を使用し、使用料の減免を希望する場合で、特に区長が必要であると認める時は、契約管財局長が定める基準により当該会議室の使用料を減免する。

4 前項に規定する使用料の減免を希望する登録団体は、大阪市東淀川区役所会議室目的外使用許可に係る使用料減免申請書(第1号様式)に必要事項を記入し、申請しなければならない。

5 第10条第1項第1号及び同条第2項に該当する場合を除き、既納の使用料は還付しない。

(使用を許可する日及び時間)

第6条 会議室の使用を許可する日及び時間は、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項各号に定める日以外の日の午前9時から午後5時30分までとし、大阪市又は東淀川区役所が行政目的で使用する日及び時間以外の日及び時間とする。ただし、東淀川区民ホールの使用者が会議室を使用する場合については、当該東淀川区民ホールの使用に応じた日及び時間で、大阪市又は東淀川区役所が行政目的で使用する日及び時間以外の日及び時間とする。

(禁止行為)

第7条 会議室の使用に当たっては、次の行為は禁止する。

(1) 火気の使用、喫煙、飲酒

(2) 騒ぐ行為等

(3) 使用許可の権利譲渡

(4) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるもの

(5) 人権侵害に当たると認められるもの

(6) 公衆に不快の念を与え、又は危害を加えるおそれがあると認められるもの

(7) 営利、政治又は宗教に関する活動に当たると認められるもの。ただし、東淀川区民ホールの使用者が使用する場合については、当該東淀川区民ホールの使用に準ずる。

(8) マルチ商法等消費者被害が発生するおそれがあるもの

(9) 大音量の音楽等の演奏又は再生により、庁舎内及び近隣の迷惑となるおそれがあるもの

(10) 区役所庁舎、東淀川区民ホールの施設又は備品等を破損し、あるいは滅失するおそれがあるもの

(11) その他区役所の品位を損ない、又は業務に支障が生じるおそれがあると認められるもの

(使用許可の申請)

第8条 会議室の使用を希望する者(以下「申請者」という。)は、大阪市東淀川区役所会議室目的外使用許可申請書(第2号様式)に必要事項を記入し申請しなければならない。

2 会議室の使用の申請は、使用する日の6か月前の日(その日が休日等の場合はその翌日)から10開庁日前まで受け付ける。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。

3 申請の受付は、原則として先着順に行うこととし、同一日の同一時間に、同時に複数の申請があった場合は、区民の申請を優先し、それ以外の場合は抽選により決定する。

(使用の決定及び通知)

第9条 前条の規定による申請があった場合、区長は申請内容について審査し、当該申請に係る使用の許可又は不許可を決定し、使用許可の場合は、大阪市東淀川区役所会議室目的外使用許可書(第3号様式)により、使用不許可の場合は、大阪市東淀川区役所会議室目的外使用不許可書(第4号様式)により申請者へその結果を通知する。

(使用許可の取消し)

第10条 前条の規定により決定された使用許可が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用許可を取り消す。

(1) 区役所において、使用物件を公用又は公共用のために必要とする場合

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けた事実が明らかになった場合

(3) 第7条各号に該当する行為があった場合

(4) 区役所庁舎の管理又は運営上支障があると認められる場合

2 使用者が当該使用許可の取消しを申し出る場合は、使用する日の前日(使用する日の前日が、大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項に規定する市の休日に当たるときは、市の休日の前日)までに東淀川区役所会議室使用取下げ書(第5号様式)に必要事項を記入し、添付書類を添えて申請しなければならない。

(法令遵守)

第11条 区役所の使用に当たっては、大阪市区役所庁舎管理規則(平成19年大阪市規則第48号)、大阪市東淀川区役所・出張所庁舎管理要綱(平成19年12月25日施行)その他関係法令を遵守しなければならない。

(疑義)

第12条 使用許可等に関し疑義がある場合その他会議室の使用について疑義が生じた場合は、使用者は区長の指示に従わなければならない。

(施行細目)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が定める。

 

附 則

1 この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

2 大阪市東淀川区役所区民等による会議室の目的外使用に関する要綱(平成25年1月15日制定)は、廃止する。

附 則

この改正要綱は、平成28年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成28年8月19日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成29年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、平成31年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、令和元年5月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、令和元年11月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、令和4年1月1日から施行する。

附 則

この改正要綱は、令和5年8月1日から施行する。

 

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