市民活動団体のための大阪市東淀川区役所会議室の目的外使用許可の使用登録に関する要綱
2024年11月8日
ページ番号:463104
(目的)
第1条 この要綱は、市民活動の促進を図るため、市民活動に係る活動の場として大阪市東淀川区役所会議室(大阪市東淀川区役所会議室の目的外使用許可に関する要綱(平成25年8月1日制定)第5条に定める会議室。以下「会議室」という。)の使用登録に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(市民活動団体)
第2条 この要綱における市民活動団体とは、大阪市内で次に掲げる活動を行う団体をいう。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)まちづくりの推進を図る活動
(4)観光の振興を図る活動
(5)農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
(6)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(7)環境の保全を図る活動
(8)災害救援活動
(9)地域安全活動
(10)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(11)国際協力の活動
(12)男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(13)子どもの健全育成を図る活動
(14)情報化社会の発展を図る活動
(15)科学技術の振興を図る活動
(16)経済活動の活性化を図る活動
(17)職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(18)消費者の保護を図る活動
(19)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(使用登録申請)
第3条 市民活動団体は、予め区役所へ登録を行うことにより会議室を使用することができる。
2 前項に規定する登録を希望する市民活動団体は、大阪市東淀川区役所会議室の目的外使用許可の使用登録申請書(第1号様式)に次の書類を添えて、区長へ申請しなければならない。
(1)定款、規約、会則又はこれに代わるもの
(2)当年度の事業計画書
(3)前年度の事業報告書
(4)活動内容のわかるパンフレット等
3 申請の受付は、地域課(地域担当)において大阪市の休日を定める条例(平成3年大阪市条例第42号)第1条第1項各号に定める日以外の日の午前9時から午後5時30分まで行う。
(登録要件)
第5条 登録できる市民活動団体(以下「登録団体」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たさなければならないものとする。
(1)大阪市内において第2条各号に掲げる活動を現に継続して行っており、かつ今後も継続した活動が見込まれること
(2)政治又は宗教に関する活動を行わないこと
(3)暴力その他反社会的な活動を行わないこと
(4)暴力団の利益になり、又はそのおそれがあると認められる活動を行わないこと
(登録カード)
第6条 区長は、申請を審査し、登録団体を登録台帳に登録するとともに、登録カード(第2号様式)を発行する。
(登録の取消し)
第7条 登録団体が、次に掲げるいずれかに該当すると認められる場合は、登録を取り消す。
(1)第2条各号に掲げる活動を行わなくなった場合
(2)第5条に規定する要件を満たさなくなった場合
(3)その他この要綱に違反する場合
(施行細則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が定める。
附則
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
第1号様式 使用登録申請書・第2号様式 登録カード
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このページの作成者・問合せ先
東淀川区役所 地域課(地域担当)
電話: 06-4809-9734 ファックス: 06-6327-1970
住所: 〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)