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介護保険料について

2023年4月11日

ページ番号:447353

1.介護保険料を納付いただく方について

介護保険は、40歳以上の方が被保険者となって保険料を納め、介護や支援が必要になったときに介護保険サービスの提供を受ける仕組みです。
ここでは、介護保険料についてご案内します。

  • 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)
    加入されている医療保険(医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う、健康保険・国民健康保険など)の保険料と合わせて徴収されています。
    詳細は、医療保険証の発行元にお問い合わせください。
  • 65歳以上の方(第1号被保険者)
    医療保険料とは別に、直接市区町村へ納付していただきます。
    年金が支給されている方は、年金から介護保険料が徴収されます(特別徴収)。
    そのほかの方は、3か月ごとに送付する納付書もしくは口座振替により納付していただきます(普通徴収)。

2.納付方法について

年金からの保険料徴収(特別徴収)について

老齢・退職年金、障がい年金、遺族年金(老齢福祉年金は除く)を年額18万円以上受給されておられる方については、年金から介護保険料が徴収(特別徴収)されます。

(注)新たに65歳になられた場合は、年金からの徴収が開始されるまでに6か月以上かかりますので、その間は、納付書もしくは口座振替により納付していただく必要があります。

(注)介護保険料額の変更などの事情により、年金からの徴収が一旦止まる場合もあります。その場合も、年金からの徴収が再開されるまでは、納付書もしくは口座振替により納付していただく必要があります。

特別徴収のできない方について(普通徴収)

年金からの特別徴収ができない方につきましては、納付書または口座振替による納付をしていただきます(普通徴収)。

納付書は四半期ごと(4・7・10・1月)に3か月分ずつ郵送いたします。
各金融機関(ゆうちょ銀行を含む)での納付のほか、コンビニエンスストアの窓口でも納付書で納付していただけます。

口座振替は、「口座振替・自動振込依頼書(はがき型。区役所設置)」にてお申込みいただくほか、下記のとおりウェブ申込みもできます。口座振替が開始するまで約2か月かかります。

3.介護保険料の決定について

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は、本人及び世帯の市町村民税の課税状況や合計所得金額等により決定しています。

毎年、4月中旬(普通徴収の方の仮算定)または7月中旬(年金からの特別徴収の方、普通徴収の方の本算定)に、当年度(4月~翌3月)の介護保険料決定通知書を送付します。

(注)年度途中に異動があった方は、概ね翌月に変更後の決定通知書を送付します。

(注)新たに65歳になられる方には、誕生日の翌月(1日生まれの方は当月)に、決定通知書と納付書を送付します。なお、保険料は誕生日月(1日生まれの方は前月)から算定します。

(注)40歳から64歳の方(第2号保険者)の保険料については、加入しておられる医療保険の保険証発行元にお問い合わせください。

介護保険料の見直しについて

介護保険料は3年ごとに見直されます。平成30年度からの第7期保険料については、要介護認定者数の増加などによる介護給付費の増などにより上昇しています。

(注)消費税率の引き上げに伴う低所得対策強化のため、2019(平成31年)年4月から保険料段階第1~4段階の保険料額が変更になります。2020(令和2)年度まで、段階的に実施されます。

4.介護保険料の減免について

災害や失業・倒産・長期入院などで、保険料の納付が困難になったとき、また、世帯全員が非課税で生活に困窮している方については、保険料を減免・軽減できる場合があります。

5.介護保険料を滞納するとどうなるの?

特別なご事情なく、保険料の滞納を続けられた場合は、法の定めにより、財産を調査し差し押さえする場合があります。また、介護サービスを利用される際に、自己負担が大きくなります。
介護保険料の納め忘れのないよう、ご注意ください。

  • 1年以上滞納した場合→支払方法が償還払いになります
    1年以上滞納すると、介護サービスの利用料をいったん全額自己負担(10割支払)になり、その後、大阪市に9~7割分を請求する「償還(しょうかん)払い」に、支払方法が変更されます。
    1年6か月以上滞納すると、「保険給付の支払一時差止」になり、差止めした保険給付金から滞納保険料相当分を控除することもあります。
  • 2年以上滞納した場合→自己負担割合が引き上げられます
    一定期間(注1)、介護サービス利用料の自己負担の割合(通常1~3割)が、3~4割に引き上げられます。
    一定の負担額を超えた場合の払い戻し(注2)や、施設等での食費・居住費(滞在費)の負担軽減(注3)が受けられなくなります。
    (注1)給付制限の期間は、2年以上滞納の期間(未納期間)に応じて決定します。
    (注2)高額介護(介護予防)サービス費支給 
    (注3)特定入所者介護サービス費支給
介護保険料の納め忘れに注意しましょう!

滞納額を払えば解除できる?

滞納保険料を全額または一定額納付していただき、終了申請いただくことで、支払方法変更措置(償還払い)については、解除することができます。

注意!時効があります
納付期限を2年以上過ぎた保険料は、時効となり、さかのぼって納めることができなくなります(措置が確定します)。

介護保険料を納付しましょう! ~ あとになって困らないために ~

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〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所2階)

電話:06-4809-9859

ファックス:06-6327-2840

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