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入札契約制度の改正等について

2012年3月30日

ページ番号:247027

大阪市は、これまで入札・契約の公正性、透明性、競争性の向上を図るために様々な改正を行ってきましたが、今般、入札契約制度のより一層の改善を図ることとしましたので、次のとおりお知らせします。

工事請負契約に係る最低制限価格及び低入札価格調査制度における調査基準価格の改正について

いわゆるダンピング受注は、建設業の健全な発達を阻害するとともに、特に、工事の手抜き、下請けへのしわ寄せ、労働条件の悪化、安全対策の不徹底につながりやすいことから低入札価格調査制度及び最低制限価格制度を活用している。

大阪市における計算式は、工事請負契約に係る低入札価格調査基準中央公共工事契約制度運用連絡協議会モデル(以下「中央公契連モデル」という。)に準拠しており、現在は、平成21年4月10日に改正された中央公契連モデルを採用しているが、より一層のダンピング受注の防止を図る観点から、平成25年5月16日に改正された中央公契連モデルに改正します。

実施時期 平成26年4月1日以降開札分から

 

改正点等

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工事請負契約に係る低入札価格調査制度の適用範囲の拡大及び数値的判断基準の廃止について

低入札価格調査制度の適用範囲の拡大

いわゆるダンピング受注の防止を図る観点から、平成25年5月16日に改正された中央公契連モデルに改正する一方で、大規模の工事にあっては、創意工夫によりコスト縮減が見込まれる余地があるため、低入札価格調査制度の適用範囲を拡大します。

実施時期 平成26年4月1日以降開札分から

 

(現行)  予定価格19億4千万円以上の案件

 

(変更後) 予定価格6億円を超える案件

数値的判断基準の廃止

過度なダンピングを防止する観点から、積算内訳項目に対して失格判断基準を設定し、その基準に該当した場合は、他の調査を実施することなく失格としていますが、今後は個別に調査することとし、工事請負契約に係る低入札価格調査制度運用要領第9条に規定する数値的判断基準を廃止します。

実施時期 平成26年4月1日以降開札分から

工事請負契約に係る低入札価格調査制度運用要領

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公共工事の前払金払出にかかるチェック体制について

公共工事の前払金制度の適正な運用を確保するため、保証事業会社が実施する前払金使途監査に関し、大阪市が保有する情報についての提供を行うチェック体制を構築し、前払金制度の適正な運用を確保します。

実施時期 平成26年1月1日から

公共工事の前払金使途監査にかかるチェック体制

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請負工事成績評定要領の改正について

発注者としての説明責任と透明性・公平性の観点から、より客観的で明確な評価のための成績評定基準に改正します。

(平成26年3月14日 様式3に一部誤りがありましたので訂正しました。詳しくはこちら別ウィンドウで開く

実施時期 平成26年4月1日以降に完成する工事から

請負工事成績評定要領

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談合情報等対応マニュアルの制定について

大阪市入札契約制度改善検討委員会(平成25年4月30日開催)での決定事項、現行の入札方式である事後審査型制限付一般競争入札(電子入札)に対応した内容、公正取引委員会及び大阪府警察との密接な連携など全面的に改正を行います。

実施時期 平成26年1月1日から

 

【主な改正点】

① 事情聴取の実施時期の変更

入札前から入札後へ(入札執行前の談合情報対応)

② 疑義案件への調査実施

③ 契約管財局以外の談合情報の対応

④ 公正取引委員会・大阪府警察への情報提供

 

談合情報等対応マニュアル

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業務委託契約に係る最低制限価格及び低入札価格調査制度における調査基準価格の改正について

いわゆるダンピング受注は労働条件の悪化等につながりやすいことから、工事請負契約と同様に最低制限価格及び低入札価格調査制度における調査基準価格の改正を行います。

実施時期 平成26年4月1日以降開札分から

改正点等

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業務委託契約に係る低入札価格調査制度及び数値的判断基準の試行導入の見直しについて

数値的判断基準の設定の見直しについて

いわゆるダンピング受注の防止を図る観点から、建物等各種施設管理について平成24年度から低入札価格調査制度及び数値的判断基準を試行導入している。

検証の結果として全般に効果を上げているが、一部の種目において極端に高い入札価格が見受けられ、数値的判断基準の算定に影響を与えているほか、入札で落札者がいない場合に不調の原因となっていることが考えられる。

こうしたことから、数値的判断基準の設定方法を見直すことにより、より適正かつ効果的な仕組みとします。

実施時期 平成26年4月1日以降発注分から

 

(現行)

当該案件における入札価格(予定価格の桁と比べ二桁以上違う入札を除いたもの)の平均価格を数値的判断基準とする。上限は予定価格に10分の6.6を乗じて得た額とする。

(改正)

当該案件における入札価格(予定価格の200%を超える入札及び予定価格の桁と比べ二桁以上低い入札を除いたもの)の平均価格を数値的判断基準とする。上限は予定価格に10分の6.6を乗じて得た額とする。

 

低入札価格調査制度の適用範囲の拡大について

いわゆるダンピング受注の防止を図る観点から、建物等各種施設管理について平成24年度から(うち消防設備保守点検業務は平成23年度から)低入札価格調査制度を試行導入している。

これまで、対象種目(建物等各種施設管理)のうちWTO案件には適用していなかったが、低入札価格調査制度の適用範囲をWTO案件にも拡大して、より適切かつ効果的な仕組みとします。

実施時期  平成26年4月1日以降発注分から

業務委託契約に係る低入札価格調査制度及び数値的判断基準の試行導入の見直しについて

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 契約管財局契約部制度課契約制度グループ

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7062

ファックス:06-6484-7990

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