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構造改革特区について

2017年4月27日

ページ番号:5086

構造改革特区とは

 <構造改革特区制度の概要>  

 実情に合わなくなった国の規制が、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げていることがあります。
 構造改革特区制度は、構造改革特別区域法に基づき、こうした現在の実情にそぐわない国の規制を、地域を限定して改革することによって、構造改革を進め、地域を活性化させることを目的とする制度です。  

 各地域の自然的、経済的、社会的諸条件等を活かした地域の活性化を実現するために、妨げとなる規制を取り除くツールとして、構造改革制度をご活用ください。

規制改革の提案募集について

 国家戦略特区との一体的な運用を図る観点から、提案募集については、国家戦略特別区域法第38条第1項の規定を踏まえ、国家戦略特区の提案募集時に構造改革特区もあわせて募集しております。

 

特区計画の認定について

 既存の規制の特例措置のメニューの中から必要な事業を実施するためには、地方公共団体が特区計画を作成し、内閣総理大臣から認定を受ける必要があります。特区計画の認定申請は、年に3回 (1月、5月、9月頃)受け付けています。特区計画は、大阪市が作成しますので、事業内容や実施時期などは「問合せ先」までご提案ください。

構造改革特区制度の流れ

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このページの作成者・問合せ先

大阪市経済戦略局立地交流推進部立地推進担当
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2‐1‐10  ATCビル オズ棟南館 4階
電話: 06-6615-3764 ファックス: 06-6615-7433