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簡易専用水道は適切に維持管理しましょう

2020年5月19日

ページ番号:6342

 受水槽の有効容量が10立方メートルを超える給水施設については「水道法」に基づく簡易専用水道に該当し、施設の適切な維持管理が義務付けられています。
 毎日使う大切な水のために、簡易専用水道は適切に維持管理しましょう。

簡易専用水道の適正な衛生管理について

 施設の水道使用量の減少や長期間使用を中止している場合は、次の点に留意した適正な衛生管理をお願いします。

・貯水槽内に数日以上滞留している水は、残留塩素が消失しているおそれがあるため、必要に応じ残留塩素濃度を確認してください。
・水の色・濁りに異常があったり、残留塩素が確保されていない場合は、貯水槽内の水の入替え等を行い、色・濁りに異常がなく、残留塩素が確保されていることを確認してから使用してください。
・今後見込まれる水道使用量に合わせ、貯水槽内の水位を適正な量に調整してください。(貯水槽内の水量の目安:1日使用量の半分程度)

1.定期検査を受けていますか?

 毎年一回以上、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関の検査(定期検査)を受けることが「水道法」により義務付けられています。

簡易専用水道検査機関一覧

最新の国土交通大臣及び環境大臣の登録検査機関については、国土交通省のウェブページ(リンク)別ウィンドウで開く又は環境省のウェブページ(リンク)別ウィンドウで開くにて一覧を見ることが出来ます。

大阪市内を検査区域とする国土交通大臣及び環境大臣登録簡易専用水道検査機関(令和5年10月1日現在)
 検査機関名事業所の所在地電話番号 
 株式会社 大阪水道総合サービス 大阪市都島区東野田町1-10-13 06-6356-3001

 一般社団法人関西環境開発センター

 大阪府吹田市江の木町17-1 06-6836-7652

一般財団法人関西環境管理技術センター

 大阪市西区川口2-9-10 06-6583-3262
 一般財団法人大阪防疫協会 大阪府泉大津市末広町1-8-20 0725-21-5137
 日本水処理工業株式会社 大阪市北区菅原町8-14 06-6363-6330
 奈良アクア・ラボ株式会社 奈良県奈良市大宮町3-4-24-403 0742-81-8668
 株式会社 総合水研究所 大阪府堺市堺区神南辺町1-4-6 072-224-3532
 エスク株式会社 大阪府大東市三箇4-18-18 072-871-1065
 株式会社 日吉 滋賀県近江八幡市北之庄町908 0748-32-5001

 株式会社 ケイ・エス分析センター

 大阪府富田林市錦織南2-9-2 0721-20-5611
 株式会社 近畿環境衛生センター 奈良県奈良市東九条町748-1 0742-63-5288
 日本メンテナスエンジニヤリング株式会社

 滋賀県彦根市駅東町8-7

 福島県福島市北中央3-14-6

 0749-26-9058
 株式会社総合保健センター 岐阜県可児市川合136ー8 0574-63-7703
 関西環境科学株式会社 兵庫県姫路市飾西66-3 079-228-1941
 日東化学工業株式会社

 福岡県北九州市小倉南区徳吉東4-9-1

 福岡県福岡市博多区博多駅前3-10-2

 沖縄県那覇市山下町28-36

 広島県広島市安佐南区川内4-18-11

 093-451-2711
日本水道システム株式会社 兵庫県西宮市大屋町21-25 0798-64-8258
株式会社HER 兵庫県加西市網引町2001-39 0790-49-3221
日本生活サービス 滋賀県甲賀市甲南町宝木7-2 050-3697-4165

2.定期的に清掃していますか?

 毎年一回以上、定期に、貯水槽の清掃を行うことが「水道法」により義務付けられています。  

 貯水槽の清掃を業者に委託する場合、清掃業者に制限はありませんが、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく、大阪府知事の登録を受けた「建築物飲料水貯水槽清掃業者」別ウィンドウで開くも参考にしてください。

 

3.水道法(抜粋)

水道法
第34条の2 簡易専用水道の設置者は、国土交通省令で定める基準に従い、その水道を管理しなければならない。

2 簡易専用水道の設置者は、当該簡易専用水道の管理について、国土交通省令(簡易専用水道により供給される水の水質の検査に関する事項については、環境省令)の定めるところにより、定期に、地方公共団体の機関又は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者の検査を受けなければならない。

水道法施行規則
第55条 法第34条の2第1項に規定する国土交通省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一 水槽の掃除を毎年一回以上定期に行うこと。
二から四 (略)
第56条 法第34条の2第2項の規定による検査は、毎年一回以上定期に行うものとする。
2 (略)

4.問い合わせ先

 簡易専用水道の維持管理に関しては、施設所在地の区を所轄する生活衛生監視事務所へお問い合わせください。
 

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