大阪市では、一部の悪質な事業者から消費者を守るため、 大阪市消費者保護条例により不当な取引行為を禁止しています。
不当な取引行為とは 大きく次の4つに分類しています。
(1) 消費者の知識、能力若しくは経験の不足に乗じる等の不当な方法により、 契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為。
(例)

●アンケートのふりをして近づく。
●ウソをついたり、不利なことをわざと言わなかったりする。
●他社よりも優良と勘違いさせる。
●官公署の職員や大手企業の社員のふりをする。
●早朝、深夜など迷惑な時間帯にしつこく契約を迫りにくる。
(2) 消費者に著しい不利益を与える不当な内容の契約を締結させる行為。
(例)
●高額な違約金を請求する。
●とんでもない量を売りつける。
●「一切責任を負わない」などの契約条項を一方的に押しつける。
(3) 消費者に対し、契約(契約の成立又はその内容について当事者間で争いあるものを含む。)に基づく債務の履行を不当に強要する行為。
(例)

●架空の請求書を送りつけ、指定の銀行口座に入金するよう強制する。
●消費者金融に無理に連れて行く。
●早朝、深夜など迷惑な時間帯に代金を請求する。
(4) 契約若しくは契約の解除権等の行使に伴う債務の履行を不当に遅延若しくは拒否し、又は消費者の正当な契約の解除権の行使を不当に妨げる行為。
(例)

●商品を引き渡さない。
●クーリング・オフを拒否する。
●解約を拒否する。
●解約したのに返金しない。


※大阪市では、さらに詳しく48項目(PDF下記参照)の禁止事項を不当な取引行為として指定しています。
消費者保護条例に関するお問い合わせは大阪市消費者センターまで
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