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不当な取引行為は禁止

2020年8月27日

ページ番号:2424

  大阪市では、一部の悪質な事業者から消費者を守るため、 大阪市消費者保護条例により不当な取引行為を禁止しています。
 不当な取引行為とは 大きく次の4つに分類しています。

 

(1) 消費者の知識、能力若しくは経験の不足に乗じる等の不当な方法により、 契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させる行為。

(例)

ウソをつく

●アンケートのふりをして近づく。
●ウソをついたり、不利になることをわざと言わなかったりする。
●他社の商品や役務よりも優良と勘違いさせる。
●官公署の職員や大手企業の社員のふりをする。
●契約を締結する意思がない旨を伝えたにもかかわらず、販売員が自宅にやってきて、勧誘され、契約してしまった。今思えば不必要なものだった。
●早朝、深夜など迷惑な時間帯に契約を迫りにくる。
●電話勧誘があり、衣類を買い取るということだったので買取を依頼したが、訪問してきた購入業者は、衣類ではなく宝石を出すようにと言い、出したところ、安価で買い取られた。

(2) 消費者に著しい不利益を与える不当な内容の契約を締結させる行為。

(例)
不当な契約行為

●高額な違約金を請求する。
●使い切れない量を売りつける。
●「一切責任を負わない」などの契約条項を一方的に押しつける。

(3) 消費者に対し、契約(契約の成立又はその内容について当事者間で争いあるものを含む。)に基づく債務の履行を不当に強要する行為。

(例)

深夜に代金を請求する

●架空の請求書を送りつけ、指定の銀行口座に入金するよう強制する。
●消費者金融に無理に連れて行く。
●早朝、深夜など迷惑な時間帯に代金を請求する。

(4) 契約若しくは契約の解除権等の行使に伴う債務の履行を不当に遅延若しくは拒否し、又は消費者の正当な契約の解除権の行使を不当に妨げる行為。

(例)

クーリングオフを拒否する

●商品を引き渡さない。
●クーリング・オフを拒否する。
●解約を拒否する。
●解約したのに返金しない。

不当な取引行為を行っている業者には

  不当な取引行為をやめるように指導または勧告し、勧告に従わない事業者から意見聴取し、勧告に従わず、意見聴取での弁明理由が妥当でない場合は事業者名や扱っている商品名・サービス (役務) 名などを公表します。
公表します

被害の拡大を防ぐため

  消費者センターで受けた苦情のうち、多くの人が同じ被害を受けていて、さらに被害者が増えそうなものについては、事業者名や扱っている商品名・サービス(役務)名などを情報提供します。
情報提供します

52項目(下記PDF参照)の禁止事項を不当な取引行為として指定しています。

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 令和2年4月改正民法施行に伴い、指定の解説の文言修正を行いました。あわせて、一部解説文についてわかりやすく表現を修正しました。

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このページの作成者・問合せ先

市民局 消費者センター
住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話: 06-6614-7523 ファックス: 06-6614-7525