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消火器や住宅用火災警報器の悪質な訪問販売にご注意

[2009年12月1日]

 あたかも消防署職員を装った事業者が、“消火器の事故があったので、回収しに来た。”といって、市場価格よりも高額な金額で消火器を購入させるといった悪質な訪問販売の手口があります。ほかにも、“住宅用火災警報器をすぐに設置しないと罰せられる”と言って、住宅用火災警報器の購入を勧める悪質な訪問販売もありますので、十分注意してください。



【相談内容】
 2日前、「消防署の方から来ました。」と事業者がやって来て、「古い消火器が爆発した先日の事故を受け、古い消火器を取り換えに回っている。」ということだったので、年数が経ったものがあったので購入したところ、市場の価格より割高であった。
 解約したいが、どうすればいいでしょうか?


【助言】
 これは、『かたり商法』と呼ばれる悪質商法の手口の一つです。
 あたかも消防署の職員を装って、消火器の回収・販売や住宅用火災警報器の販売・設置を迫る悪質な訪問販売が数年前から発生しています。
 今回の場合は、訪問販売に該当しますので、特定商取引法に基づき、クーリング・オフが適用(契約書面を受け取った日から8日以内)されます。
 事業者に対して、クーリング・オフの通知を特定記録郵便で送付しましょう。
 クーリング・オフをした証拠を残す意味で、下記の書類をセットで保管しておきましょう。
  ・契約書(ローン申込書)
  ・クーリング・オフの通知書面(あて名と内容)のコピー
  ・特定記録郵便で送付したときの受領書


【Point!】
 ◆消防署の職員が、消火器や住宅用火災警報器などを訪問販売することありません。
 ◆住宅用火災警報器の設置は、平成23年6月1日から義務化となります。
  ※新築住宅は平成18年6月1日から設置が義務化されています。
 ◆消火器の廃棄については、メーカーが回収リサイクルを行っています。お持ちの消火器メーカーにお問い合わせください。


【被害に遭わないために】
 ◆相手(セールスマンなど)の会社名や訪問販売の目的を確認すること。
 ◆安易にドアを開けず、玄関に入れないこと。
 ◆消防署職員や水道局職員といった官公庁職員を装った訪問販売の場合は、職員証などの身分証明書の提示を求めたり、当該事業所に職員が在籍しているかどうか確認すること。
 ◆○○関係者と身分を偽ったり、キャンペーン中なので安いなどの事業者の巧みなセールストークに注意すること。
 ◆契約の意思がない場合には、あいまいな返事をせずキッパリ断ること。
 ◆迷ったときはその場で契約しないこと。
 ◆口約束でも契約は成立するので、あいまいな返事はしないこと。
 ◆事業者の説明と契約書の記載内容が違っていないか、よく確認すること。



 「おかしいな」と思ったり、困ったとき、被害に遭ってしまったときは、すぐに大阪市消費者センター(消費生活相談専用電話:06-6614-0999)にご相談ください。

このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局 消費者センター

住所: 〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話: 06-6614-7521 ファックス: 06-6614-7525

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