消火器や住宅用火災警報器の悪質な訪問販売にご注意
2024年12月24日
ページ番号:59279
消防署が検査と称して、自宅を訪問して消火器などを販売することはありません。
公的機関などをかたり、高額な商品の契約をさせる「かたり商法」
あたかも消防署の職員を装って、消火器の回収・販売や住宅用火災警報器の販売・設置を迫る悪質な訪問販売が数年前から発生しています。消防署の職員が、消火器や住宅用火災警報器などを訪問販売することありません。
契約してしまった場合、訪問販売に該当しますので、特定商取引法に基づき、クーリング・オフが適用(契約書面を受け取った日から8日以内)されます。
事業者に対して、クーリング・オフの通知を特定記録郵便で送付しましょう。
クーリング・オフをした証拠を残す意味で、下記の書類をセットで保管しておきましょう。
- 契約書(ローン申込書)
- クーリング・オフの通知書面(あて名と内容)のコピー
- 特定記録郵便で送付したときの受領書
くわしくは、大阪市消費者センターホームページ「クーリング・オフについて」のページをご覧ください。
【被害に遭わないために】
- 相手(販売員)の会社名や訪問販売の目的を確認しましょう。
- 安易にドアを開けず、玄関に入れないようにしましょう。
- 消防署職員や水道局職員といった官公庁職員を装った訪問販売の場合は、職員証などの身分証明書の提示を求めたり、当該事業所に職員が在籍しているかどうか確認しましょう。
- キャンペーン中なので安いなどの事業者の巧みなセールストークに注意しましょう。
- 契約の意思がない場合には、あいまいな返事をせずキッパリ断りましょう。
- 迷ったときは、その場で契約しないようにしましょう。
- 口約束でも契約は成立するので、あいまいな返事はしないようにしましょう。
- 事業者の説明と契約書の記載内容が違っていないか、よく確認しましょう。
- 消火器の廃棄については、メーカーが回収リサイクルを行っています。お持ちの消火器メーカーにお問い合わせください。
「おかしいな」と思ったり、困ったとき、被害に遭ってしまったときは、すぐに大阪市消費者センターへご相談ください。
くわしくは、大阪市消費者センターホームページ「消費生活相談のご案内(電話・面談・電子メール)」のページをご覧ください。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市市民局 消費者センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
電話:06-6614-7521
ファックス:06-6614-7525