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布団に関する悪質な訪問販売にご注意

2023年12月25日

ページ番号:74067

悪質な訪問販売にご注意ください!

相談内容

 「大型商品のクリーニング業をしている会社です。」と夜10時に事業者がやって来て、「布団をクリーニングできるか検査したいので、見せてください。」と言われた。検査後、「布団の状態は非常に悪い。このまま使っているとカビが進行し、ダニが発生する。身体に悪いから新しい布団を買いませんか?」と言われた。
 長時間におよぶ説明であり、早く帰って欲しかったので、200,000円の契約を渋々してしまった。事業者の帰宅時間を確認すると深夜1時前だった。解約できるでしょうか?

助言

 今回の場合は、訪問販売に該当しますので、特定商取引法に基づき、クーリング・オフが適用(契約書面を受け取った日から8日以内)されます。事業者に対して、クーリング・オフの通知を特定記録郵便で送付しましょう。


 クーリング・オフをした証拠を残す意味で、

  1. 契約書(ローン申込書)
  2. クーリング・オフの通知書面(あて名と内容)のコピー
  3. 特定記録郵便で送付したときの受領書

 をセットで保管しておきましょう。
 また、クーリング・オフ期間を過ぎていたとしても、深夜や早朝の迷惑な時間帯や長時間に渡って執拗な勧誘を続けるなど、消費者に迷惑を覚えさせる勧誘をした場合は、消費者契約法に基づき契約の取消・無効となります。

 くわしくは、大阪市消費者センターホームページ「クーリング・オフについて」のページをご覧ください。

 

 被害に遭わないためにも、以下の注意点を参考にしてください。

  • 相手(販売員など)の会社名や訪問の目的を確認すること。
  • 安易にドアを開けず、玄関に入れないこと。
  • キャンペーン中なので安いなどの事業者の巧みなセールストークに注意すること。
  • 契約の意思がない場合には、あいまいな返事をせずキッパリ断ること。
  • 迷ったときはその場で契約しないこと。
  • 口約束でも契約は成立するので、あいまいな返事はしないこと。
  • 事業者の説明と契約書の記載内容が違っていないか、よく確認すること。

 

 「おかしいな」と思ったり、困ったとき、被害に遭ってしまったときは、すぐに大阪市消費者センターにご相談ください。

 くわしくは、大阪市消費者センターホームページ「消費生活相談のご案内(電話・面談・電子メール)」のページをご覧ください。

【参考リンク】

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局 消費者センター

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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