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点検商法

2009年8月7日

ページ番号:3394

相談事例集

点検商法

85歳 女性 家事従事者

質問
 2日前、一人暮らしの母の所へ床下工事業者が来て、防虫ネットを2100円で薦められ購入したところ、床下に入り点検し、湿気をとる乾燥剤や換気扇の取付工事も薦められた。母は高齢でありよく判断しないまま50万円で契約してしまったが、6ヶ月前に近所の工務店で点検してもらった時には何の問題も無かったので解約したい。しかし、工事は昨日から始まっている。
回答
 訪問販売の場合、特定商取引に関する法律(特定商取引法)に基づき、契約書面を受け取ってから8日以内なら、クーリング・オフ(無条件解除)をすることができます書面にクーリング・オフをする旨を書き、特定記録郵便など証拠が残る方法で事業者に通知しましょう。その際、クーリング・オフをする旨の書面と宛名面をコピーし、契約書と郵便局などの受領証とともに保管しておきましょう。施工済み工事代金についても支払う必要はありません。
 また、クーリング・オフの申出に対して、商品がすでに引き渡されていたり、換気扇の取り付けなどの役務が提供されていたとしても、商品の引き取りや現状回復は事業者の責任で行うことになっていますので、現状回復に要する費用は支払う必要はありません。

72歳 男性 無職

質問
 昨日、屋根工事業者が、近所で瓦屋根のふきかえ工事をしているとあいさつに来ました。「上から見ると、お宅の屋根も瓦が割れているようです。すぐに工事をしないと大変なことになります」と、屋根を撮影したビデオを見せられました。うちの屋根ではないような気がしたのですが、恐そうな人なので言い出せず、 84万円で契約をしました。
 よく考えると近所で屋根のふきかえをしている家などないし、金額もずい分と高いため、すぐに解約すると電話しました。すると、「商品や材料を手配してしまったので、違約金として半額いただきます」と言われました。どうしたらいいのでしょうか。
回答
 訪問販売の場合、特定商取引法に基づき、契約書面を受け取ってから8日間以内ならクーリング・オフ(無条件解除)することができます。お金をすでに支払っている場合は事業者に返金してもらえます。もちろん違約金などを払う必要もありません。
 はがきに契約日、商品名、契約金額等とクーリング・オフをする旨を書いて、特定記録郵便など証拠が残る方法で事業者に通知してください。その際、はがきの両面をコピーし、契約書と郵便局などの受領証とともに大切に保管しておきましょう。

25歳 男性 会社員

質問
 2週間前、「羽毛ふとんの無料点検をしています」といって事業者が家にやってきました。今使っている羽毛ふとんを見せると「ダニがいる。使われている羽毛もよくない」といって買い替えを勧められました。下取り交換ということにすれば安くなるといわれ、67万円の羽毛ふとんを契約しました。使っていたふとんは事業者が持ち帰り、新しいふとんを置いていきました。その翌日、高額すぎるので解約し、持って帰ったふとんを返して欲しいと言うと「商品使用後は解約できない」と言われました。解約できないのでしょうか。
回答
 訪問販売の場合、特定商取引法に基づき、契約書面を受け取ってから8日以内ならクーリング・オフ(無条件解除)をすることができます。あなたのように、ふとんを使用してしまったとしても、ふとんは消耗品にはあたりませんので、クーリング・オフはできます。また、事業者が嘘をついてクーリング・オフを妨害したときは、8日が過ぎてもクーリング・オフができます。
 はがきなどの書面に契約日、商品名、契約金額などとクーリング・オフする旨を記入し、特定記録郵便など証拠が残る方法で業者に通知しましょう。商品の引取りと持ち帰ったふとんの返却についても記入しておいてください。その際、クーリング・オフの通知文と宛名面のコピーをとり、送付したときの受領証と契約書とともに大切に保管しておきましょう。



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