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“遠隔操作”で承諾していないプロバイダの契約に申し込まれてしまった!

2023年12月25日

ページ番号:274648

 プロバイダの契約にあたり「事業者から『インターネットの接続が安く、速くなる』と電話勧誘され、よく理解せずに言われるままにパソコンを操作し、事業者に自分のパソコンを遠隔操作してもらったところ、承諾していないプロバイダの契約に申し込まれてしまった」というトラブルが寄せられています。

 プロバイダ(インターネット接続事業者)との契約など、電気通信サービスの場合、電気通信事業法が適用されます。

 電気通信事業法ではクーリング・オフはありませんが、契約から一定期間内に利用できる契約解除制度(初期契約解除制度・確認措置)が設けられています。「初期契約解除制度」または「確認措置」が対象である場合は、契約書面にその旨の記載がありますので、よく確認しましょう。

 

 契約でお困りの場合は一人で悩まず、大阪市消費者センターへご相談ください。

 くわしくは、大阪市消費者センターホームページ「消費生活相談のご案内(電話・面談・電子メール)」のページをご覧ください。

 

【参考リンク】

 総務省ホームページ

 国民生活センターホームページ

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このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局 消費者センター

〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階

電話:06-6614-7521

ファックス:06-6614-7525

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