“遠隔操作”で承諾していないプロバイダの契約に申し込まれてしまった!
2024年11月28日
ページ番号:274648
プロバイダの契約にあたり「事業者から『インターネットの接続が安く、速くなる』と電話勧誘され、よく理解せずに言われるままにパソコンを操作し、事業者に自分のパソコンを遠隔操作してもらったところ、承諾していないプロバイダの契約に申し込まれてしまった」というトラブルが寄せられています。
プロバイダ(インターネット接続事業者)との契約など、電気通信サービスの場合、電気通信事業法が適用されます。
電気通信事業法ではクーリング・オフはありませんが、契約から一定期間内に利用できる契約解除制度(初期契約解除制度・確認措置)が設けられています。「初期契約解除制度」または「確認措置」が対象である場合は、契約書面にその旨の記載がありますので、よく確認しましょう。
契約でお困りの場合は一人で悩まず、大阪市消費者センターへご相談ください。
くわしくは、大阪市消費者センターホームページ「消費生活相談のご案内(電話・面談・電子メール)」のページをご覧ください。
【参考リンク】
総務省ホームページ
国民生活センターホームページ
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大阪市市民局 消費者センター
〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATC(アジア太平洋トレードセンター)ITM棟3階
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ファックス:06-6614-7525