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都島区臨床心理士による福祉相談業務会計年度任用職員要綱

2017年4月1日

ページ番号:252897

制定 令和1年12月1日

(目的)

第1条 この要綱は「会計年度任用職員の採用等に関する要綱」に基づき任用される、都島区臨床心理士による福祉相談業務会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員の選考は、第4条に規定する業務を遂行するに必要な専門的な知識及び能力を有する者(公認心理師又は臨床心理士)のうちから、次の内容を総合的に勘案して任用する。

  1. 筆記試験
  2. 面接試験

(任用期間)

第3条 会計年度任用職員の任用期間は、1年以内とし、任用期間の終了日は、毎年3月31日とする。

2 必要と認める場合に限り、前年度の勤務実績等を総合的に勘案し、2回までは再度の任用ができる。

(業務内容)

第4条 会計年度任用職員は、学齢期にある発達障がいや不登校の児童生徒の健全な成長を促すため、都島区役所保健福祉課(こども教育)に配置する。

2 会計年度任用職員は、こども教育担当課長の監督を受けて、概ね次の職務に従事する。

  1. 発達障がい及び不登校の児童生徒の保護者の相談業務
  2. 発達障がい及び不登校の児童生徒を対象とした心理的相談及び支援活動の実施
  3. 校内外の関係者、地域の関係機関との連絡・調整
  4. 発達障がいのある児童生徒に対する理解を深めるための家族への研修等
  5. 児童虐待にかかる保護者への対応

(勤務)

第5条 会計年度任用職員の勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。

  • 勤務日数

     1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日

  • 勤務時間

     午前9時15分~午後5時30分

  • 休憩時間

     45分

(その他)

第6条 この要綱の実施について必要な事項は、区長が定める。

(附則)

1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

2 第2条に規定する会計年度任用職員の選考、その他この要綱の施行のために必要な行為は、この要綱の施行前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。

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大阪市都島区役所 保健福祉課(こども教育)

〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)

電話:06-6882-9889

ファックス:06-6352-4584

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