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大阪市青少年福祉委員活動交付金都島区実施要領

2023年4月1日

ページ番号:346697

(趣旨)

第1条 この要領は、大阪市青少年福祉委員活動交付金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき、都島区における大阪市青少年福祉委員活動交付金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(算定基準額)

第2条 交付要綱第4条第2項に基づき、算定基準額を別表のとおり定める。
2 別表に定める算定基準額を超える活動を行う場合は、都度、区と協議を行うものとする。

(軽微な変更)

第3条 交付要綱第8条第1項第1号における軽微な変更は次のとおりとする。

(1)事業開催日の変更

(2)支出内容の変更

附則(平成26年4月1日)
 この要領は、平成26年4月1日から施行する。

附 則(平成28年4月1日)
 この要領は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和5年4月1日)
 この要領は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

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〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号

電話:06‐6882‐9734

ファックス:06‐6352‐4558

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