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大阪市西区役所広告掲載審査委員会設置要綱

2018年4月1日

ページ番号:202068

(設置)

第1条  大阪市西区役所の保有資産及び区長が管理するその他の資産(以下「区資産」という)を媒体として掲載する広告について、許可及び内容・表現に関する審査を行うために、大阪市西区役所広告掲載審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。

(組織)

第2条  審査委員会は、委員長を副区長とし、委員は総務課長、事業調整担当課長、地域支援課長、総務課長代理及び委員長が指名する者で組織する。

     2 委員長は、審査委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。

     3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条  審査委員会の会議は、委員長が召集する。

  2 審査委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(選定)

第4条  審査委員会は、区資産を媒体として広告を掲載する者より提出された申請書及び企画書等の内容を審査し、掲載に係る可否を区長に答申する。

  2 審査委員会は前項の審査を行うため、審査方法、審査基準その他必要な事項について決定することができる。

  3 審査委員会は、大阪市西区役所広告掲載にかかる募集要項の策定について意見を述べることができる。

  4 審査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条  審査委員会の庶務は、西区役所総務課において行う。

(施行細目)

第6条  この要綱の施行に必要な事項については、委員長が定める。

 

 

附 則

    この要綱は、平成18年8月24日から施行する。

    この改正要綱は、平成19年4月1日から施行する。

    この改正要綱は、平成21年4月1日から施行する。

    この改正要綱は、平成22年2月10日から施行する。

    この改正要綱は、平成23年4月1日から施行する。

    この改正要綱は、平成24年8月1日から施行する。

    この改正要綱は、平成25年4月1日から施行する。

    この改正要綱は、平成27年4月1日から施行する。

    この改正要綱は、平成28年4月1日から施行する。

    この改正要綱は、平成29年8月1日から施行する。

    この改正要綱は、平成30年4月1日から施行する。

    この改正要綱は、令和5年4月1日から施行する。

大阪市西区役所広告掲載審査委員会設置要綱

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