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西区マスコットキャラクター使用取扱要綱

2021年4月1日

ページ番号:246729

(趣旨)

第1条 この要綱は、西区マスコットキャラクター(以下「マスコット」という。)を使用する場合の取扱に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)

第2条 この要綱のマスコットとは、西区長(以下「区長」という。)が別に定めたものとし、その愛称は「にっしー」とする。(アルファベット表記のときはNISSY」とする。)

 

(区役所職員による使用の報告)

第3条 西区役所職員(以下「区役所職員」という。)がマスコットを西区事業において使用する場合には、あらかじめ担当部署に報告しなければならない。

2 区役所職員が法令上許容される範囲内で、定められたデザインと別のものを作成しようとするとき、または愛称を「にっしー」とは別の表記にするときは、あらかじめ担当部署と協議しなければならない。

3 第1項に規定する報告の方法は、西区マスコットキャラクター使用簿に記入するものとする。

 

(使用承認申請)

第4条 マスコットを使用しようとするものは、あらかじめ西区マスコットキャラクター使用承認申請書(様式第1号)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その限りではない。

(1)大阪市、国、地方公共団体及びそれに準ずる機関が広報及びそれに準ずる目的で使用するとき

(2)区が主催する事業の開催に協賛する団体が広報の目的で使用するとき

(3)報道機関が報道または広報の目的で使用するとき

2 区長が必要と認めたときは、マスコットを使用しようとするものに対し、使用または承認に関する資料を求めることができる。

 

(使用承認)

第5条 区長は、前条の規定による申請があった場合、その内容が次の各号に該当する場合を除き、マスコットの使用を承認する。

(1)法令や公序良俗に反するおそれがあるとき。

(2)特定の政治活動、思想活動または宗教活動に利用されるおそれがあるとき。

(3)特定の個人または団体等の売名に利用されるおそれがあるとき。

(4)不適切な媒体等での利用やずさんな改変等により、区及びマスコットを貶めるおそれがあるとき。

(5)営利を目的とするとき。(ただし、あらかじめ区長の承認を受けた場合を除く。)

(6)前各号に掲げる場合のほか、区長がマスコットの使用を不適切と認めるとき。

2 区長は、前条の規定による申請に基づき使用承認した場合、西区マスコットキャラクター使用承認通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。

3 区長は、前条の規定による申請に関し、第1項各号に該当するため、使用が不適切と判断した場合、使用承認の不可についてその理由を明記した西区マスコットキャラクター使用承認不可通知書(様式第3号)により申請者に通知

する。

 

(使用上の遵守事項)

第6条 マスコットを使用するものは、次の各号に掲げる事項を遵守しなけれ

ばならない。

(1)承認された用途のみに使用し、区長の指示する条件に従うこと。

(2)承認を受けたものは、これを譲渡、または転貸しないこと。

(3)区長が特に定めた場合を除き、区長が定めた形、色等の規格に沿って正しく使用すること。

(4)西区のマスコットであることを明記すること。

(5)承認にかかる物品等の完成品については、区担当部署まで速やかに提出すること。ただし、完成品の提出が困難と認められる場合は、その写真をもって代えられるものとする。

(6)商標登録出願を行わないこと。

 

(使用承認の取り消し)

第7条 区は、マスコットの使用がこの要綱並びに承認の内容に違反していると認められるときは、当該マスコットの使用承認を取り消すことができる。

2 区は、前項の規定により承認を取り消ししたときは、西区マスコットキャラクター使用承認取消書(様式第4号)により通知しなければならない。

3 第1項の規定により承認を取り消された者は、当該承認により作成された物品等をいかなる場合にあっても、使用してはならない。

4 区は、承認を取り消されたことにより生じた損害について、賠償する責任を一切負わない。

 

 

 附 則

この要綱は、平成22年11月26日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

 附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

西区マスコットキャラクター使用承認申請書

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