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大阪市西成区「地域活動協議会」補助金交付要綱

2023年8月1日

ページ番号:210812

(趣旨)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)及び地域活動協議会に対する補助金の交付の基準に関する要綱(以下「基準に関する要綱」という。)に定めるもののほか、「地域活動協議会」に対する補助金(以下「本件補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

 

(目的)

第2条 すべての人が安心して暮らせるまちづくりを目指し、おおむね小学校区の範囲(以下「校区等地域」という。)を基本に設置される地域住民の組織をはじめ、ボランティア団体、NPO、企業、個人等(以下「各種団体等」という。)で構成され、大阪市西成区「地域活動協議会」の区長認定に関する要綱による認定を受けた「地域活動協議会」が実施する、地域課題の解決や地域コミュニティの活性化等を目的として取り組まれる事業で、市民に成果の公表ができる具体的な事業計画のあるものに対し、本件補助金を交付することにより、市行政の円滑な運営に資することを目的とする。

 

(補助の対象及び補助金額)

第3条 本件補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、「地域活動協議会」が行う次の事業とする。

(1)防災・防犯に関する事業

(2)子ども・青少年に関する事業        

(3)福祉・健康に関する事業

(4)環境美化に関する事業

(5)文化・スポーツに関する事業

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助対象としない。

(1)本市の他の補助金を受けている事業、又は補助対象となる事業(ただし、別事業とみなしうる場合はこの限りでない。)

(2)営利を目的とする事業

(3)構成団体の運営費、構成員の互助共済のみを目的とする事業

(4)宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする事業

(5)政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的とする事業

(6)特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職を言う。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする事業

3 第1項に係る本件補助金は、活動費補助金及び運営費補助金とし、その交付額は、区長が毎年度予算の範囲内において校区等地域ごとに設定する金額以内の額とする。

4 活動費補助金及び運営費補助金の補助の対象となる経費は、補助事業のうち、別表1に定める経費とする。

 

(活動費補助金)    

第4条 活動費補助金は、「地域活動協議会」の下で行われる市民活動に要する経費に対する補助金とする。

2  区長は、毎年度校区等地域ごとに当該校区等地域における市民活動団体の活動対象となっていない分野を補完する観点から、第3条第1項に規定する事業のうちから、区の特性や当該校区等地域の実情に即して別表2のとおり「地域活動協議会」が担うべき分野の事業を指定するものとする。

3 活動費補助金は、「地域活動協議会」の下で行われる市民活動のうち、補助の対象とすべき市民活動が、区長が前項の規定により指定した分野の事業全てにわたるものであるときに限り、交付を決定することができる。ただし、自然災害や新型インフルエンザ等の感染拡大などの理由により、指定分野の一部を実施できないと区長が認める場合はこの限りではない。

4 活動費補助金の交付額は、無報酬で活動に従事する者の労力を考慮する観点から、交付の対象とする経費の額に100分の50を乗じて得た額を加算し、これに100分の50を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。ただし、自然災害からの復旧や新型インフルエンザ等の感染拡大防止などに資する物品の整備に係る経費であって、区長が認める場合については、本項の補助率を適用しないものとする。

 

(運営費補助金)     

第5条 運営費補助金は、活動費補助金を交付した「地域活動協議会」の運営に要する経費に対する補助金とする。

2  運営費補助金の交付の対象とする経費は、会議の開催、会計処理その他の「地域活動協議会」の運営に必要な物件費及び人件費とする。

3 運営費補助金の交付額は、次の各号に掲げる活動費補助金の交付額の区分に応じ、当該各号に定める額以内の額とする。ただし、自然災害や新型インフルエンザ等の感染拡大などの理由により、活動の全部又は一部を実施できないと区長が認める場合は、当該各号の定めによらず地域活動協議会の運営の維持に必要な経費に限りこれを認めることができる。

(1)活動費補助金の交付額が2,000,000円以上である場合 活動費補助金の交付額に100分の25を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(2)活動費補助金の交付額が1,000,000円以上2,000,000円未満である場合

500,000円

(3)活動費補助金の交付額が1,000,000円未満である場合 活動費補助金の交付額に100分の50を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(交付申請)

第6条 本件補助金の交付を受けようとする者は、大阪市西成区「地域活動協議会」補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始の30日前までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業計画書

(2)収支予算書

(3)当該年度事業計画書・同予算書

(4)前年度事業報告書・同決算書

(5)その他市長が必要と認める書類

 

(交付決定)    

第7条 市長は、本件補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、本件補助金を交付すべきものと認めたときは、大阪市西成区「地域活動協議会」補助金交付決定通知書(様式第2号)により本件補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査等の結果、本件補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市西成区「地域活動協議会」補助金不交付決定通知書(様式第3号)により本件補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、本件補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る本件補助金の交付の決定又は本件補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(申請の取下げ)

第8条 本件補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市西成区「地域活動協議会」補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(請書の提出)

第9条 本件補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市長に対し「請書」を提出しなければならない。

 

(交付の時期等)

第10条 市長は、本件補助金の交付対象となる事業の完了前に、その全部又は一部を概算払いできるものとする。

2 補助事業者は、第7条第1項に基づき決定された交付額の範囲内で、市長に請求するものとする。

3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、概算払いの必要性を精査し、必要と認めたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る本件補助金を交付するものとする。

 

(補助事業の変更等)

第11条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市西成区「地域活動協議会」補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市西成区「地域活動協議会」補助金中止・廃止承認申請書(様式第7号)を、第7条第1項に基づき決定された交付額の範囲内で補助事業の追加をしようとするときは、大阪市西成区「地域活動協議会」補助金事業追加承認申請書(様式第9号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。

2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

(1)事業開催日及び開催場所の変更

(2)活動費及び運営費補助事業内での予算流用

3 市長は、第1項の申請があったときは、当該申請に係る審査その他必要に応じて現地調査等を行い、補助事業変更が適当と認める場合は大阪市西成区「地域活動協議会」補助金変更承認決定通知書(様式第6号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は大阪市西成区「地域活動協議会」補助金中止・廃止承認決定通知書(様式第8号)により、補助事業の追加が適当と認める場合は大阪市西成区「地域活動協議会」補助金事業追加承認決定通知書(様式第10号)によりそれぞれその旨を補助事業者に通知する。           

4 市長は、前項の調査の結果、補助事業変更が不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市西成区「地域活動協議会」補助金変更不承認決定通知書(様式11号)により補助事業者に通知する。

 

(事情変更による決定の取消し等)

第12条  市長は、本件補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、本件補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市西成区「地域活動協議会」補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、本件補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、本件補助金を交付することができる。

(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費

4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による本件補助金の交付について準用する。

5 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の交付額が既に交付を受けた交付額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支出した交付額との差額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。            

6 補助事業者が前項の規定により戻入する補助金の額は、第3項の規定による本件補助金の交付がある場合には、当該補助金の額と相殺することができる。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第13条 補助事業者は、本件補助金を他の用途に使用してはならない。

 

(立入検査等)

第14条 市長は、本件補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(実績報告)

第15条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市西成区「地域活動協議会」補助金実績報告書(様式第13号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)本件補助金の交付決定額とその精算額

(2)収支決算書

(3)補助事業の実績・効果(補助事業の効果が検証できるもの)

(4)経費の支出を確認できる領収書の写し等

    人件費の場合は、地域活動協議会の運営に従事した者の出勤簿

(5)補助事業にかかる現場写真・ポスター・プログラム等

  

(交付額の確定等)

第16条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査及び領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が本件補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき交付額を確定し、大阪市西成区「地域活動協議会」補助金額確定通知書(様式第14号)により補助事業者に通知するものとする。              

 

(補助金の精算)

第17条 補助事業者は、前条の規定による交付額の確定により、あらかじめ提出した補助金実績報告書(様式第13号)の当該事業の補助予定金額と相違がある場合は、速やかに、大阪市西成区「地域活動協議会」補助金精算書(様式第15号)(以下「精算書」という。)を作成しなければならない。ただし、年度の末日まで補助事業等が行われている場合又は補助事業等が継続して行われている場合にあっては、概算払いによる交付を受けた日の属する年度の末日に作成するものとする。

2 補助事業者は、精算書を当該補助事業の完了後20日以内に市長に提出しなければならない。                     

3 前条の規定による交付額の確定により、あらかじめ提出した補助金実績報告書(様式第13号)の当該事業の補助予定金額と相違がない場合は、同様式の当該事業の補助予定金額との差額を表記して提出することをもって、精算書を提出したものとみなす。

4 市長は、第1項の規定による精算書又は前項の収支決算書の内容を精査し、精算により剰余が生じていると認める場合には、大阪市西成区「地域活動協議会」補助金戻入通知書(様式第16号)により補助事業者あて通知しなければならない。

5 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から20日以内に、剰余金を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。

 

(決定の取消し)

第18条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、本件補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1)本件補助金を他の用途に使用したり、不適切な会計処理を行ったとき

(2)本件補助金の交付決定に付した条件その他法令等、又はこれに基づく市長の処分に違反したとき

(3)法令又は公序良俗に反する活動を行ったとき

(4)大阪市西成区「地域活動協議会」の区長認定に関する要綱第5条第1項の認定が取り消されたとき

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき交付額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は、第1項の規定による取消をした場合は速やかにその旨の理由を付して大阪市西成区「地域活動協議会」補助金交付決定取消通知書(様式第17号)により通知するものとする。                   

 

(補助金の返還)

第19条 市長は、本件補助金の交付決定を取消した場合において、補助対象事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに本件補助金が交付されているときは、期限を決めて、その返還を求めるものとする。

 

(加算金及び延滞金)

第20条 補助事業者は、前項の規定により本件補助金の返還を求められたときは、その請求に係る本件補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該補助金額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。

2 補助事業者が本件補助金の返還を求められ、これを納期限までに納付しなかったときは、税外歳入に係る督促手数料、延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第3条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。

 

(関係書類の整備)

第21条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第16条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(関係書類の公表)

第22条 市長は、補助事業にかかる事業計画書並びに収支決算書に関する関係書類について、原則として公表するものとする。なお、補助事業者も本件補助金による事業の成果を役員会等で報告するとともに、各種団体等の掲示板、回覧、機関紙等を活用して地域住民に公表し、本件補助金の使途への理解を深めるよう努めるものとする。

 

 附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に大阪市西成区「地域活動協議会」の区長認定に関する要綱により認定を受けている「地域活動協議会」に対して交付する平成25年度の補助金に係る第4条第4項及び第5条第3項の規定の適用については、第4条第4項中「額に100分の50を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)」とあるのは「額」とし、第5条第3項中「交付額に100分の25」とあるのは「交付の対象とする経費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に100分の30」とする。

3 平成25年度の補助金(前項に規定する補助金を除く。)に係る第4条4項及び第5条第3項の規定の適用については、第4条第4項中「額に100分の50を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)」とあるのは「額」とし、第5条第3項中「交付額に」とあるのは「交付の対象とする経費の額に100分の50を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に」とする。

4 平成25年4月・5月・6月に実施予定の事業に係る補助金の交付申請については、第6条第1項の規定によらず平成25年6月1日までとする。

5 第6条第2項第4号の書類については、「地域活動協議会」を形成した年度の翌年度の申請以降に添付することとする。

附則

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現になされている補助金交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

3 第1項の規定にかかわらず、改正前の大阪市西成区「地域活動協議会」補助金交付要綱については、平成25年度の補助金に係るものに限り、その効力を有する。

附則

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現になされている補助金交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

附則

1 この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

附則

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

附則

1 この改正は、令和3年12月6日から施行する。

2 改正後の当該交付要綱第4条第3項及び同条第4項並びに第5条第3項の規定は、令和3年度以降の活動費補助金及び運営費補助金について適用する。

附則

1 この改正は、令和5年2月21日から施行する。

2 令和4年度に限り、世界規模の物価高騰による地域活動協議会の光熱費負担を軽減するため、地域活動協議会の運営の維持に必要な電気・ガス代については、本要綱第5条第3項各号の定めによらず、運営費補助金の交付を認めることができる。

大阪市西成区「地域活動協議会」補助金交付要綱 別表

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大阪市西成区「地域活動協議会」補助金交付申請書等様式(PDF)

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〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所7階)

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