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ご不幸に伴うパスポートの返納の手続き

2023年12月14日

ページ番号:372531

返納の手続き

パスポートの名義人の方が死亡された場合、パスポート返納の手続きをしてください。

パスポートの名義人が死亡した場合は、亡くなった方のパスポートを戸籍謄本等の名義人が死亡した事実がわかる書類とともに、国内では最寄りの都道府県パスポートセンター、国外では最寄りの日本大使館または総領事館に届け出てください。

詳しくは「パスポートに関するよくある質問別ウィンドウで開く(外務省ホームページ)」をご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 政策企画室市民情報部広報担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7251

ファックス:06-6227-9090

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